08/11/04 08:02:27 rs5kX2QK0
で、すっかり会社休むつもりで提訴状作ったり添付する書類揃えてたりしてます。
で、和解書を改めて読み直したら、こんな件が。
甲(被告)が、本和解に基づき、乙(原告)に対し第一項(過払い金を認める)
及び第二項(過払い金の支払い方法)の過払い金の支払いを終えた時は、
乙は甲に対するその余の請求を放棄する。
まぁ、和解そのものが無効だって提訴する訳だから、この件も意味を成さない訳だけど、
相手も“余”があるのを解ってて念を押したんだろうなぁ?と感慨しかり。