08/03/20 01:02:22 T4CCj3SI0
6 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2007/01/05(金) 11:18 ID:5+eLrKT/0
1 裁判上の手続(訴訟,支払督促等)で超過分の利息の支払請求があっても,認められない。
2 調停・和解で,当事者双方の合意があっても,利息制限法を超える利率で金銭支払の合意を成立させることはできない
URLリンク(www5d.biglobe.ne.jp)
7 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2007/01/05(金) 11:22 ID:5+eLrKT/0
■調停の決定を要素の錯誤により無効とした(和歌山地裁平成18.05.25)
(兵庫県弁護士会)
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
判決要旨より一部抜粋
・原告は,本件調停期日当時,既に多重債務の状態にあったもので,自己の債務額が法線に従って処理され,
その結果軽減されることを期待して本件調停を申し立てたのであって,
前記前提となる事実によれば,その時点で昭和57年12月7日からの取引について通算して
利息制限法所定の制限利率で引き直し計算をすれば,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
既に21万1828円の過払いの状態にあったものと認められるところ,原告が,本件調停当時,
そのような事実を認識していたのであれば,本件決定はなされず,
あるいは本件決定につき異議の申立てをせずに確定させることはなか
ったものと優に認められる
したがって,本件決定は,その前提につき要素に錯誤があって無効であると解するのが相当である。