08/09/13 12:30:55 u2ko7bsE0
>>181
錯誤の主張については錯誤者に「重過失があったときはこれを主張できない」というのは
そのとうりです。しかし、実際の裁判で錯誤主張を認めるか否かは武富士側があなたの
錯誤について悪意であったか、または武富士も錯誤に陥っていたかのいづれかのケース
で錯誤が認められることが多いようです。
あなたの錯誤について悪意であった、つまり過払い金の存在について武富士は承知して
いたのに、あなたが知らないであろうことに気がついていながら黙っていたこのような場合
には、錯誤無効の主張は認められる余地があります。
金融業者が「みなし弁済」の成立を信じていたとしても、やむをえないような特別の事情が
あったことを立証できないかぎり、金融業者は過払い金の存在について悪意である、という
最高裁判例がある以上、武富士側は過払い金の存在について悪意であり、あなたの錯誤
についても悪意であった、との主張で錯誤無効が認められる余地があるでしょう。
また、法律知識に疎く返済に窮していたあなたが眼前の救済策に飛び付いてしまったこと
は「重過失」とまではいえないと思います。それを言うなら過払い金の存在を承知していて
あなたの錯誤についても悪意であった、武富士の「信義則違反」こそ責められるべきでしょう。
大丈夫、丁寧に主張すれば勝てますよ。