調停・和解後の過払い請求 2at DEBT
調停・和解後の過払い請求 2 - 暇つぶし2ch1:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/20 01:01:40 T4CCj3SI0
前スレ
調停・和解後の過払い請求
スレリンク(debt板)

■弁護士を介して成立した和解を無効とした
(東京地裁判決平成11.9.28/事件番号平成11年(ワ)第8354号/被告クレディセゾン)
(実務の友HP・26 裁判外の和解成立と不当利得返還請求)

■調停の決定を要素の錯誤により無効とした(和歌山地裁平成18.05.25)
(兵庫県弁護士会)

■アイフルが取引履歴を偽って成立した和解を無効として慰謝料30万円が認められた(京都地裁平成16.10.14)
(兵庫県弁護士会)

●060913 大阪地裁 GE(レイク) 特定調停
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)

■弁護士を介して成立した和解を無効
・既に任意の支払いにより本件貸金債務の元本と利息制限法の範囲に引き直した利息の支払いが済んでいて,
さらに超過支払いが生じていて,これについて不当利得が被告に成立している場合に,
右貸金債務に関して任意に債務弁済契約を締結する中で,
利息制限法1条1項に反する過払分の不当利得返還請求権を放棄することは,
右法の趣旨にもとるものとして許されず,違法な約束といわざるを得ず,無効なものというべきである。

■調停の決定を要素の錯誤により無効
・債務弁済協定調停事件において,調停に代わる決定(民事調停法17粂)を受け,同決定は確定した。
同決定が確定したときは,裁判上の和解と同一の効力として,調停と同様に原則として既判力を有するが,
異議の申立てをしなかったことにつき,要素の錯誤等の実体法上の瑕疵が認められる場合は,
当事者は,再審によらずに当該決定の無効を主張することができる。




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