難しいよね?みんなで考える準備書面 at DEBT
難しいよね?みんなで考える準備書面  - 暇つぶし2ch96:(も)
09/06/07 20:11:43 gyKO15tM0
みなしと悪意の書き方は調べられたのですがコレがわかりません。

【業者名】アイフル
【答弁内容】?
第4.返還すべき過払金は経済的合理性の観点より減額されること
抜粋 
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 一方、ここで被告が指摘しているのは、利息制限法超過利息の受領による
不当利得の取得と法人税の納付よる不当利得の喪失は密接不可分な関係で
あること、及び利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得及び
法人税の納付による不当利得の喪失がなければ、被告が他の財産を消費した
とはみることができないということである。
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①最高裁昭和50年6月27日第二小法廷判決
②名古屋地裁昭和60年11月15日判決
③高松高裁昭和45年4月24日第二民事部判決
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概算であるが、過去の顧客との契約金利の平均値が28%とすると、そのう
ち利息制限法超過分(18%~28%の部分すなわち10%相当部分)は、
いわゆるグレーゾーン金利帯からの収入ということになる。すなわち、被告会社
における毎年の収入額のうち約35%(10%÷28%×100)はグレーゾー
ン金利帯に該当するのであるから、今になって、貸金業法43条のみなし弁済を
否定するのであれば、当然、被告会社における毎年の収入額は約35%減少した
金額だった事になる。
 当然、収入が減少するのであれば、その収入を利益金として算出し納付してきた
法人税の金額は過大なものであったところであり、言うなれば、「税金の払い過
ぎ」状態だった。
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 ここで、仮にグレーゾーン金利帯の収入がなかったとすると、収入は35%減
少することとなるから。収入(収益)を100から65に減少することとなり、
損金65を差引くと、課税所得は0となる。
 すなわち、被告会社において、仮に全ての取引についてみなし返済を否定され
ると、法人税として納付すべきだった税金はほぼ0となる計算となり、支払った
法人税は、全てグレーゾーン金利帯からの収入すなわち利息制限法超過部分の利
息金により支払ったことになる。
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 実際に支払ってきた毎年の法人税額は、毎年受領してきた利息制限法超過部分
の利息金額の約45%程度に相当することより、毎年受領してきた利息制限法超
過部分の利息金のうち、その約45%については法人税の原資となっていた計算
となる。言い換えれば、過払金の約45%は既に税金として支払っていて、被告
の手元には残っていないこととなり、経済的合理性の観点から言えば、原告に対
しては過払金の残余の部分、すなわち被告の手元に残っている過払金の55%相
当の部分のみ支払えば足りる。

皆さん準備書面でどう反論したら良いのか教えてください。

宜しくお願い致します。



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