難しいよね?みんなで考える準備書面 at DEBT
難しいよね?みんなで考える準備書面  - 暇つぶし2ch2:名無しさん@お腹いっぱい。
08/01/31 23:46:52 Q6gjy6/q0
↑事項→時効でした


3:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/01 19:45:20 UG2C1tj80
あげ

4:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/01 19:48:36 /fJUlILKO
よん

5:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/02 00:41:02 YT91Lt9L0
go

6:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/03 20:45:15 pqmF9sB00
意外と伸びそうで伸びないスレだね
やっぱ難しいから?

7:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/06 17:37:28 15SJzN7h0
初心者スレとかで~な時は~主張しる!とか簡単に言うけど
実際準備書面書くとなるとけっこう大変だよね
もうケースによって分類してそれに対する準備書面をテンプレ化して
wikiとかに保存してて適宜改編していく感じにすればいいのに

8:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 21:30:50 zaeL79xx0
同感です。
すごく難しいです。
今すごく困ってます。。。
残高ゼロ計算で訴状提出して、来週第2回口頭がまってます。
推定計算しなおして、主張するか(20万)、銀行の取引き履歴で計算しなおすか(6千円)、
このまま、残高ゼロ計算で70万主張するか、、、
どうしよう、、、

9:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 21:56:58 mL8wF06kO
未開示分の相手の立証責任は主張しないのか?

10:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 22:06:15 zaeL79xx0
もちろんそれは主張入れてます。
残高ゼロ計算が一番高い金額になったので、欲を出してそれで訴状を出したけど、
最近は厳しいみたいで、認められないかも、、と思うと、確実に取れそうな金額で
出しなおしたほうがいいのか、ちょっと迷ってまして・・・。
納得できなかったら、第3回口頭になっちゃうのでしょうか?

11:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 23:20:45 mL8wF06kO
三回目はどちらにせよ覚悟したほうがいいんでは?

俺なら立証責任で残高無視で戦うけどなぁ…

推定とかなら難易度、時間もわからないような気がする

12:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/10 23:49:30 zaeL79xx0
今回は、強気で立証責任と残高無視で戦ってみようかな??
とにかく、お金が戻ってくるなら、何回でも、裁判所に出向きます。
(準備書面作るの大変だけど、、、)


13:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/11 00:46:21 RrJunHnQ0
どういう答弁書が来てるのかわからないけど↓みたいな感じでいいのでは?
某サイトにあったやつのコピペですが

原告と被告との間の平成0年0月0日以降の金銭消費貸借取引の貸付年月日,
貸付金額,返済年月日,及び返済額については,取引履歴(甲第x号証)のとおりであるが,
平成0年0月0日以前の取引履歴については,被告が開示に応じないため現段階では,
当該期日以前の取引については,残高を無視して計算した。

原告は,現段階では,残高無視計算でしか算定方法が無いのであるが,
被告より平成0年0月0日以前の具体的な貸付残高と,
その貸付残高に至る取引履歴の主張・立証があれば,
再度利息制限法所定の上限利率によって引き直し計算し,
正確な金員に訴えを変更する。

14:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 17:06:39 rRFj2SPR0
みなさん、ありがとうございます。
アドバイスのおかげでなんとか提出できました。
提出時に何もチェックがなかったけど、そういうものですか?
最初の訴状提出の時は、文章とか計算書とかチェックしてくれてたので、、、。
大丈夫かな??

15:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/12 23:08:27 1p+Ict0A0
準備書面に甲号証とかを追加した場合とかに、
明示してる文脈と書類が一致するかどうかとかは見られると思うけど
内容に関しては特にチェックしてないと思う

16:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/15 12:59:55 h2ETsWfpO
特に争点もなく、一回目に出す準備書面なんですが。
悪意とみなしは言ってる位で元本のみの和解になってました。入金日が4月と遅いので利息付けるか入金日早くしないと和解しないって書いたら駄目ですか?

17:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/15 17:34:43 1c4aPFct0
>>14です。第2回行ってきました。相手はもちろん欠席です。
細かいことを裁判官に突っ込まれてドキドキでした。
前の日に、残ゼロのところに、41万を入力して計算したものを、持ってきてください、と
言われたので、その分と、銀行の取引き履歴をもとに、計算したものと、推定で計算したものを、
何種類か持っていきました。
そしたら、銀行履歴と推定計算に近い数字で和解でいいですか?って、言われたので、「はい」と、
行ってきました。
残高ゼロ計算は、もちろん、かけ離れてた数字だったので、その分の3分の1かえってくれば
いいかな?と、思ってたので、納得できる金額で和解が出来そうです。よかったです。
あとは、来月、電話会議で、終わりそうです。
ありがとうございました。

18:名無しさん@お腹いっぱい。
08/02/15 21:10:52 h2ETsWfpO
はじめての提訴でよくわからない所もあり不安です。
無理だったら司法書士に準備書面だけ書いて貰う事はできますか?
あと一軒の準備書面の代書代はいくら位かお願いします。

19:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/05 05:16:01 rRb8wGyOO
過疎りかけてますな。個人的にはいいスレタイだと思うんだが…

提訴前和解組が増えて需要が無いのかな?とも思う今日この頃…

まぁ大体はみなしと悪意だから意味分かってりゃwiki丸写しでいけるしね

20:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/05 09:57:34 MQnoquwY0
今は、中断、分断、時効が争点になってますよね。
今日、提訴に行くつもりなので、もしかしたらここにお世話になるかも。

21:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/22 15:55:16 2G7D9f8N0
hosyu

22:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/26 12:44:04 li8VjdL1O
残高ゼロ計算。
裁判官は認めてくれないのかな。
ニコスで否定されて相手の推定計算を認め和解させられた。
オリコの二回目がもうすぐあるのだが準備書面でつまづいてしまった。
履歴未開示が二年未満。
それに対する損害賠償請求もあり。
暇な人助けて下さい。

23:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/26 20:20:05 RJ/LYKZl0
ニコスだったら、支払いは銀行引き落としですか?
引き落とし銀行の入出金明細が結構昔のものまで出してくれるので、
それをもとに推定計算してみたらいかがですか?
私の場合は、地方の銀行だったけど、明細取れましたよ。
ただし、古いものは時間がかかるみたいです。

24:22
08/03/27 08:52:55 A3n610JlO
>>23
銀行は10年以上前の履歴はプライバシー保護の観点からデータを破棄しているんだとさ。
第一保存義務はないとかほざく。
ニコスは負けたけどオリコは勝ちたい。
結構、俺と似たような案件の判例があるみたいなので、証拠を集めて準備書面を作成してみます。

25:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/31 13:16:45 sI6OeZ+kO
>>24
広島銀行は履歴10年分しかださんね。
ここはオリコと仲がいいから個人で戦おうとしている人には否協力的だなと感じた。

26:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/10 10:05:11 z5lDRwD8O
広島銀行とオリコ・・・。
俺とかぶってるな。
履歴未開示部分があるので、損害賠償金をつけた訴状をだしたら、弁護士をつけてきた。
準備書面が大変だぁ。
ちなみにオリコ側の答弁書は「否認する」としか書いてなく、スカスカ。
1回目はオリコ側欠席で裁判官も「向こうがなにも主張してないのと同じなので・・・」と苦笑していた。

オリコと履歴未開示と損害賠償金請求で闘う人。
広島高裁(地裁だったかな)の判例があるので参考にすればよい。
いい準備書面が書けるかもしれない。

27:名無しさん@お腹いっぱい。
08/07/01 08:50:29 70TSQZ3p0
あげ

28:名無しさん@お腹いっぱい。
08/07/23 08:27:06 8X828+7a0
あげ

29:名無しさん@お腹いっぱい。
08/07/24 18:16:45 TRVx/2nt0
あげ

30:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/03 00:51:17 765HgDYiO
いいスレタイですがのびませんね? なぜ? 質問者がいない 解答者がいない=のびない
準備書面 書き方レクチャーでいかがでしょ?
過払い=否定する業者はあまりいない wikiに雛形あり
悪意=否定する wikiに雛形あり
一連一体=wikiに雛形無し upキボン
時効=wikiに雛形無し upキボン
直ガキでもOK!長文OK!もちろん勝訴が基本だけど 提訴前の方が間違えてたら みんなで指摘&訂正!
どうですかぁ~!?

31:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/03 01:03:15 pMLZNBoj0
半年以上経ってるのに、このスレ初めて知った。
良いスレタイかもしれないけど、やっぱ難しいのでは?
おれは1回しか訴訟経験ないけど、テンプレ準備書面で突っ込まれてる人を見た。

まあコピペだけで勉強もせずに本人訴訟に望んだ結果だと思うけど。
人それぞれ、微妙に状況が違うよね。
それ全部晒してもらわないと、書けないと思う。

32:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/03 07:47:58 OCOKQ1z20
オリコの未開示、分断時効、個別契約、証書貸付、などの一連計算に対する反論で、
オリコの推定計算や抗弁に対する準備書面をお願いします。




33:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/03 13:25:33 WVXg7WMR0
>>32は釣りか?
お願いしますって>>31読んだか?

まずは自分で下書きくらい作りなさい。
それとオリコの答弁書に書かれている内容を晒しなさい。
お決まりのコピペ答弁書とか言っても昨日変わったかもしれないでしょ。

なんでもかんでも他力本願でやっていると
口頭弁論で裁判官から集中砲火を浴びるよ。
先月 東京簡裁で先月見てきたこと。

大変かもしれないけどネットやQ&A本は参考程度にして
準備書面は自分の言葉で書いたほうが良い。






34:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/03 13:54:55 pBOjlEyz0
>>33
すみません、答弁書がまだで期日ギリギリにだされそうで
そうなるとかなり焦りそうなので、オリコと争われた方の準備書面を
お手本にして下書きできればと思っておりました、失礼しました。

35:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/03 14:46:36 WVXg7WMR0
>>34
失礼なんかしていないし、気持ちは分かる。
どこのサラも答弁書はギリギリか当日だからね。

アドバイスとしては、自分の案件で何が争点になりそうか。
サラが答弁書で何を争い主張してくるか。

それらに対する準備書面用の文章は作成できるよね。
答弁書が届いたら、相手の主張が分かるまで何度も読み返す。
それが分かったら、用意した文章の必要な部分を貼り付けていけばいい。

私はQ&A本を参考に自分の言葉で準備書面を作成しました。
前日の午前3時に作り終えました。
第1回口頭弁論のとき、裁判官から●●の説明が足りないから次回までに
書面で立証してねと。

立証すればOKということ。
あなたは勝訴しますよと教えてくれているようなものだよ。

頑張っている人には、それなりのサインが出る事もあるみたいだから聞き逃さないようにね。



36:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/03 15:15:31 pBOjlEyz0
>>35
身にしみるアドバイス感謝します、
やはり答弁書はギリギリなんですね、おっしゃる通り相手の主張を予測しながら準備書面内容を
作成します、
1つ疑問なんですが、当日に答弁書を提出された場合こちらはその場で認否しないといけないのでしょうか?

37:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/03 16:40:44 WVXg7WMR0
>>36
私は当日出されたわけじゃないから、正確なことは回答できないです。
ただ、当日提出されたことは裁判所も分かっているから、
次回期日までに書面にて主張、立証しますで良いんじゃないかな。
下手に口頭で言ってしまうと相手に有利になってしまう場合も否定できない。

まあ、基本的な事は頭に叩き込んでおいた方が良いと思います。
例えば、何故みなし弁済が認められないかとかね。

私は現在2社目の訴訟に掛かっています。
お互いに頑張りましょう!

38:36
08/08/03 17:13:26 pBOjlEyz0
>>37
なんどもすみませんでした、もし当日でしたらその用に対応することにします
頭に叩き入れることが私には多すぎて、とってもキツイですが頑張ります

>私は現在2社目の訴訟に掛かっています。
>お互いに頑張りましょう!

2社目ですか、すごいパワーですねそのパワー分けていただきたいです><;
わたしはこれが最初で最後にしたいです、お互い失ったもの取り戻しましょう
ありがとうございました。



39:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/05 19:48:13 DskVzvGU0
>>30
それだけリアルに本人訴訟している(した)やつが少ないってことだよ


40:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/13 08:36:29 EnMC96Ak0
age

41:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/13 22:44:54 wxPSAO+9O
>>39
準備書面は、判らない事はヒントを貰い自分で組み立てるしかないだろうに

各自ケースバイケースだろ

42:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/15 10:30:06 ABEL5bhU0
>>41
ほんっと、そのとおり!
準備書面作ってる人は訴訟真っ最中で、このスレどころじゃないし。
終わった人は初心者サンのお世話にいっちゃうし。

良スレに育って欲しいが、なかなか難しいねえ。

43:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/21 00:32:18 g+yM4w9z0
提訴中の案件が大体片付いたので、自分が使った準備書面を晒します。
まず、和解案のみしか書かれていない答弁書に対する準備書面。

 被告の「答弁書」に対して以下のとおり反論する。

1.被告の主張,「和解案の提示について」,否認する
被告が提示する金員の根拠が提示されておらず,また原告の主張する金員と被告が提示した金員とでは,大きな開きがある為,到底納得出来ない。    
早期の解決を希望とのことであるが,訴訟前の和解交渉に一切応じようとせず,訴訟提起後に一方的な減額和解を申し出る行為からは,早期解決の意思があるとは到底理解できない。
また被告は,民法704条所定の悪意の受益者に該当するため,過払金が発生した時点から年5パーセントの利息を付して,原告に返還する義務が生じる。
(最高裁平成19年7月13日判決,平成19年7月17日判決)
被告が悪意の受益者を否定するのであれば,主張・立証を求める。

原 告 の 主 張
1.上記答弁書の反論より,訴状の請求の趣旨記載のとおり。
2.原告は,被告から他の具体的な主張がないのであれば,本件については早期の判決を求める。

以上

44:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/21 01:33:21 Avg2eHUKO
>>43
増枠の際に契約番号が変わり、別契約の主張の準備書面の例頼みます!

あと、完済~また借入れの分断主張の準備書面の例頼みます!

45:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/21 02:02:17 g+yM4w9z0
>>43
いや、頼みますと言われても相手の答弁書or準備書面がないと、なんとも。
準備書面考えるのは好きなので、せめてサラ側がどんな主張してるか書いてもらえると
考えますが。

46:42
08/08/21 02:04:00 iWvdZI9g0
>>44
はて?珍しいねえ。
めんどくさいから、第一、第二と分けて、合算かな?
初心者スレか、どこかで見たような気が?
その程度でしたら、43の 原告の主張以下に1 2 とそのまま書けばよろしいが?
 あと、 エロい人が準備書面を添削するスレ というのが下の方にあるから
そこへ行けば、そこそこ雛形があると思われ。

47:42
08/08/21 02:31:18 iWvdZI9g0
>>44
ごめんなさい。準備書面じゃなくて訴状だった。
それに、今見てきたら、あまり準備書面はないねえ。
おバカなオイラorz

48:42
08/08/21 02:46:18 iWvdZI9g0
>>44
たびたびすまんが、もしかして武富士相手のひと?
どこぞでオイラが第一、第二が吉って言って、武富士スレ行ってきますとか
言ってた人?
だったら、準備書面じゃなくて訴状の段階じゃない?
時間くれたら、訴状の雛形くらい作ってやんよ?

49:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/21 12:24:51 Avg2eHUKO
>>44ッス
相手は武富士ですが、現在は提訴1回目が1ヶ月後でつ。
が、増枠と解約してない完済~借入れが数回あり、
最長で再借入れまで3年の期間がある為…
早くも個別・分断主張にビビってまつ。
wikiや本で一応勉強はしてますが、準備書面の書き方が
イマイチわからないので雛型だけでも教えて貰いたいと思いました。

50:42
08/08/21 12:43:41 LgVAAC2s0
>>49
ごめんごめん。だったら人違いでしたね。
まあ、何かの縁なので

まだ答弁書着てないんでしょ?だったら、 まだ 準備書面は書けません。
一ヶ月 も あるや って気楽に構えた方がいいですよ。
武富士と名の付くものは全部集めて、これは何かを証明できるのでは?
って具合に 紙切れを 証拠にする努力をスルンダ!
その一方で45さんみたいな親切な人に状況を説明して教わったら?
オイラも雛形見つけたら、ここに貼っといてあげるから、ちょくちょく
覗いてみて。

それにしても武サン相手で 3年はキツイねえ~。

51:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/21 13:04:24 g+yM4w9z0
>>49
とりあえず、一般的な準備書面の雛形は、↓のサイトとかが参考になります。
URLリンク(lantana.parfe.jp)
URLリンク(www.courts.go.jp)
あとは、向こうの主張を待ってからですね。
武富士は1回目には具体的な答弁書は出して来ないので、あまり心配しなくて
大丈夫ですよ。
おって主張するとか次回期日は何日以降を希望とかしか書いてません。
んで、2回目になってようやく和解案の提示とか争点について触れてきます。
2回目は2ヶ月先とかを平気で要求してくるので、wikiや過去ログを読んで
のんびり待ちましょう。

52:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/21 13:07:19 Avg2eHUKO
>>50
やっぱり3年はキツイですか。。。
>>45さんにも争点答弁書が到着したらお聞きしまつ。
またちょくちょく覗くので宜しくお願いします!

53:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/21 18:17:47 Avg2eHUKO
>>51
ありがとッス!
壁にぶち当たったら時また頼みます!

54:名無しさん@お腹いっぱい。
08/08/31 17:49:00 1G8Rned00
5年ほど前に裁判上での和解をした案件を過払いできると思い提訴しました。
和解した時点で過払いが発生しており、それを知らずに裁判所での和解を
しています。和解した時点で相手側は利息制限法での引き直しをしておらず
和解後に利息制限法に引き直しています。
今回の提訴で当然、相手側は和解をしているから「確定判決と同等の効力」が
あるから原告の訴えは棄却されるべきと主張してきています。
何か、良い反論、主張はないものでしょか?
この提訴自体が無意味だったのでしょうか?
行き詰っていますので宜しくご教授ください。


55:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/01 21:41:19 /8uadTAq0
>>54
調停・和解後の過払い請求2
スレリンク(debt板)l50
ここに役に立つ判例がいっぱいあるじゃないか。


56:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/11 01:39:26 tcI6JZXo0
これだけ過払いが多くなったのになぜに準備書面の天麩羅サイト
できないのかな?
確かにケースによって違うのは解るけど、大体が悪意、分断、時効の
主張してくる訳で、殆ど?大体の人は天麩羅があれば(勉強する)
でいけると思うんだけど。
おれの場合は3社とも1回和解しちゃったから準備書面のアドバイスは
できないんだけど、慣れてる人は責任は取らないけど天麩羅サイト
作ってやったらどう??

57:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/11 21:14:58 5y4dBURQO
悪意と分断(350日)のテンプレお願いしますm(__)m

58:打倒CFJ
08/09/12 00:51:52 3mr8I/UJ0
現在CFJに訴訟実施中です。乙号証を含め80枚ほどの答弁書が返ってきました。
こちらの主張の要約は以下のとおりです。準備書面に対するアドバイスをお願いします。
1 2契約の一連取引による過払い金返還。
2 悪意の受益者として5%の利息の要求。
3 訴訟費用は被告の負担
争点については以下のとおりです。
1 時効の援用及び充当の否定
(1) 会員番号及び取り扱い支店の異なる2つの取引のうち、1つ目の完済が
  1998/8/18で、番号の異なる次の借り入れが1998/9/7。提訴が2008/8/10で、
  1つ目の取引については完済日である1998/8/18の22,929円しか認めない。
(2) 過払い金については発生の都度消滅時効が発生するとの相手側の主張。
  ア 最高裁昭和43年11月13日判決及び大審院昭和12年9月17日判決を基にした
   「過払い金の変換請求権は個々の弁済が行われる毎に、個別に発生する」との主張
  イ 上記ア、東京高裁平成18年3月15日判決、福岡高裁平成18年9月15日判決及び
   最高裁平成19年1月16日決定(上告棄却)に基づく、消滅時効の起算点が
   過払い金返還請求権発生の都度であるとの主張。
  ウ 上記主張を補足するものとして、消滅時効の起算点以降に貸付が存在しない取引に
   おいて消滅時効が認定された判決を列挙している(それぞれの個々の判決につき、
   判決ごとに被告側の解釈を記載している)。
  (ア) 札幌地裁平成19年8月30日判決
  (イ) 山形地裁平成20年1月31日判決
  (ウ) 神戸地裁姫路支部平成20年2月22日判決
  (エ) 大阪簡裁平成19年11月29日判決
  (オ) 大阪地裁平成20年5月9日判決 


59:打倒CFJ
08/09/12 00:53:31 3mr8I/UJ0
続きです。
(3) 民法488条または489条の適用による充当否定。
(4) 最高裁平成17年7月18日判決の射程範囲と題した、第1取引の過払い金が第2取引の
  過払い金に当然充当される主張の否定。
(5) 平成20年3月15日発行の金融法務事情を基にした、「被告主張の消滅時効の起算点に
  ついて、最高裁が是正すべき誤った法令解釈ではないと評価している事実」とした主張。

2 時効に対する被告の論理構成
  事実上の障碍(しょうがい)によっては、消滅時効の進行は妨げられないとし、
 との主張


60:打倒CFJ
08/09/12 00:54:20 3mr8I/UJ0
3 契約の個数と過払い金の時効進行との関係(以下答弁書抜粋)
  過払い金の返還請求権の法的性質は、不当利得返還請求権であるから、過払い金返還請求権は、
 権利の発生した時点から行使可能な債権である。よって、過払い金返還請求の消滅時効は、
 過払い金発生のときからしんこうすることとなる。この点、原告は、○支店取引は「1個の」取引
 なのであるから、取引継続中に消滅時効が進行することは論理的にありえないと主張するであろう。
 しかしながら、過払い金返還請求権は、それぞれ別個の弁済行為によって発生するものであり、
 発生原因・用件事実を異にする個々の請求権である。過払い金返還請求につき、受益者が悪意である
 場合は、各弁済の時から、悪意の受益者の利息を付して返還すべきであるとされる(平成19年7月17日
 最高裁判決)のも、過払い金返還請求権が各弁済の時に個別的に生じる債権であることを前提にしており、
 原告自身も、この前提にたって利息を計算して請求している。つまり、昭和12年判決のいう、
 「不当利得」の事実は、最初の過払いが生じたときに存在しており、過払い金返還請求権の行使は、
 この時点から可能であるから、過払い金返還請求権はその発生時点で既に「法律上の障碍(しょうがい)
 がない状態」にある。したがって、過払い金返還請求権の消滅時効は、過払い金発生のときから進行する
 のである。この点、原告は、さらに、実質的にも、このように一連の取引が継続している最中に、個別的に
 過払い金の不当利得返還請求を行うことは事実上困難であるから、原告が代理人を通じて債務を整理する旨
 通知したことにより○支店取引が打ち切られた時点を消滅時効の起算点とすべきと主張するであろう。
 しかしながら、本件において、原告は、約定に基づく借り入れと弁済を繰り返していたところ、突然約定債務の
 弁済を中止し、本件訴訟を提起している。つまり、借主は約定債務を基礎付ける契約関係の解消後であろうと、
 約定債務の完済後であろうと、返済途中であろうと、随時、貸金業者に対して過払い金返還請求権を行使する
 ことができるのである。特に、貸金業者には、契約の際にはいわゆる17条書面を、弁済の際にはいわゆる18条書面を
 交付することが法律上義務付けられており、(ただし、銀行振り込み返済を原告が選択した場合に、被告から
 18条書面を原告の自宅に送付することを控えてほしい旨の申し出が原告からある場合には、
 原告から請求のあったときに交付または送付することとなっていた。(貸金業法18条2項))
 借主は自己の弁済額等を容易に知ることができるし、最高裁平成17年7月19日判決(以下
 「平成17年判決」という。)以降は、貸金業者が保有する取引履歴について、その借主に対する
 開示が義務付けられたのであるから、借主はごくごく自然に随時取引履歴を取り寄せて、
 過払い金返還請求権の行使をすることができるのである。そうすると、結局、原告が
 主張するであろう「取引が打ち切られた時点」とは、借主が過払い金返還請求権を
 行使する気になったとき、つまり、過払い金返還請求権が発生した弁済時から、全く、
 事実上も法律上も、なんら変化はないけれども、借主が、全くの任意に
 過払い金返還請求権を行使しようと決定した日に他ならない。そして、そのような場合は、
 法律上の障碍(しょうがい)場合であることはおろか、事実上の障碍(しょうがい)
 すら何ら存在しない場合であることは明らかであるところ、前述のとおり、一旦
 過払い金返還請求権が発生すれば、借主は任意に決定した日にいつでも過払い金返還請求権を
 行使できることからすれば、結局のところ、過払い金返還請求権はその時点で既に「法律上の
 障碍(しょうがい)がない状態」にあり、「権利を行使することができる時」なのである。
 したがって、借主が代理人を通じて債務を整理する旨通知した日をもって「取引が打ち切られた時点」
 とし、ことさらこの時点をもって初めて「権利を行使することができる時」とする考えは、
 上記民法166条1項の解釈に反するものである。

61:打倒CFJ
08/09/12 00:55:08 3mr8I/UJ0
続きです。
4 民法166条1項についての最高裁裁判所の判例との相反性
  以下の判例を基に6Pにわたって主張を展開している。
(1) 昭和49年判決
(2) 差高裁昭和49年7月15日判決
(3) 平成8年判決
(4) 平成13年判決
(5) 平成15年判決

5 その他
(1) 時効制度の趣旨を保険事故を例にした「それを何人も知りえなかったという事案」
  に対してのみ時効の時効の起算点を遅らせることができるとの主張。
(2) 時効制度の抗弁が信義則上許されないこととは認められないこととの主張。
(3) 悪意の受益者については否認するとの主張のみで、明確な理由を付していない。

長々と書きましたが、以上が答弁書の内容です。かなりはしょってあるのでわかりにくいところもあるかと思いますが、
本答弁書に対するアドバイスをお願いします。
私の今の考えは、正直一連の取引については不利だと思っております。最高裁平成20年1月18日判決中、特段の事情の
「第1契約の最終弁済」から「第2契約の最初の貸付け」までの期間を軸に主張を展開しようと考えております。
時効の援用に対しては、平成20年6月26日広島高裁判決を軸に主張を展開しようと考えております。
当然充当についてはまだ考えております。
悪意の受益者には否認するとの文言しかないため、まだ考え中です。
ちなみに、一連計算と個別では約40万の差が、個別と時効を援用された場合は約25万の差が出てしまいます。
来週半ばには準備書面を提出しなければならないため、皆さんのお知恵を拝借したいと思っています。
何か良い判例や主張がありましたら教授願います。
アドレスも付けておきますので、よろしくお願いします。

62:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/22 17:08:10 m5BcnYB1O
準備書面が難しいなら弁護士、司法書士じゃなく
代理権がない行政書士に準備書面だけ代書して貰ったらどうだろうか?
代書だけで本人出廷なら違反にもならんだろうし。

63:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/23 16:06:50 bs8VWIN40
どうかエロイ人教えて下さい。

何回も和解案を電話でこちらから言ってるのに、相手が飲まず、訴状を作る事にしました。
慰謝料も請求したいのですが、どのように書いたらいいか分かりません。
不当利得返還義務違反・・・とか原告に多大な労力をかけ・・・とか考えているのですが、いまひとつなのです。

宜しくお願い致します。

64:名無しさん@お腹いっぱい。
08/09/23 20:01:32 bs8VWIN40
初心者スレで今色々教えてもらってます。
やはり知識力ですね・・・

65:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/12 22:17:48 rbDQr5060
某業者の手法
貸付分未開示→推定計算提訴→業者推定計算→原告敗訴

見えてきたぞ手の込んだ手法なかなかやりおるな
たしかに計算式は正確だけあって、こっちの推定計算が認められないわけか
一部分だけ正確な逆算しといて、あとは適当にごまかしてやがるわけだ
俺には通用せんぞよ。

66:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/13 01:15:24 m3c/4QDP0
でーCFJは打倒したのかな?

67:某スレ115
08/10/15 04:17:23 xHxfC2T00
ちょっとね

オイラの都合であげさせてもらうわ。

68:名無しさん@お腹いっぱい。
08/10/15 04:34:39 oPE/LSh5O
カードが同じなら分断されない罠。
宣伝も説明も受けたでしょ…

69:65
08/10/19 07:47:30 EVcQtY7H0
敵が出してる乙号証の明細書、これがとっても見にくいフィルムから取り出したのか
字が小くて滲んでる
これが某業者推定計算の元になってるんだけど、小さすぎる字で見過ごしていたけど
平成初頭の支払分に読みずらい漢字が、よく見ると「過入金」と書かれてるよ
更に内訳金の一つはマイナス表示されてる
これってもしかして・・ 釈明させてみるか。


70:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/28 13:11:52 zkQl4pPi0
質問です
アコムから答弁書が届きました。内容は
第1 請求の趣旨に対する答弁。。。
1、棄却 2、費用原告負担
第2 請求の原因に対する認否
1、追って認否する
第3 和解
満5+5で約13万円を皿は10万6千円

第2の追って認否に対しては、Wikiや他サイトテンプレみたいに過去の判例を参考にした反論を、
書くにでいいんですか?それとも「立証せよ」くらいでいいのですか?

第1は他サイトを見てもQ&A本を参考に。。くらいしか書いてなかったんですが、
「認否」するでいいんですかね?
 

71:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/28 14:01:40 UXW4PoJOO
>>70
アコムみたいなまともなとこ相手に二回目やんの?

ウチの管轄簡裁の判事さんは、三和みたいな悪質業者でのケースだけど、
追って認否するとかは二回目の準備書面で、想定出来る範囲での反論を全部網羅しときなさいとアドバイスしてた。
そうしないと、準備書面の往復で時間が掛かるだけだと。

アコムはそれなりの和解案出してるんだし、交渉して和解すれば?


あと、第1に認否もクソもないよw
っていうか、準備書面書きようがないから判事が何か言わなかった?
って、答弁書が届いただけなのね…
とりあえず、電話。もつれたら第一回出て、もっかい電話。


二回目以降やる気なら質問内容のどちらでもかまわない。
判事は和解への話し合いしてるか聞くけど、1円たりともまけません!とでも答えればオケ。

72:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/28 17:28:29 dZRg7vAQO
>>71
一回目が12/8なんです。
簡裁に聞こうと思ったんですが、仕事の時間帯があわないのと土日挟んでしまうんで…
準備書面送る前に皿にチラッと電話してみたんですけど、
悪意を認めてしまうことになるので、現段階ではこれ以上出せないとの事…


73:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/28 17:28:42 0P9N/hl30
>第2 請求の原因に対する認否
>1、追って認否する

具体的立証を求める。

>第3 和解
>皿は10万6千円
認められない
和解額の根拠を説明せよ

こんなもんでしょ、アコムは素直に満5+5認めると思うけどな

74:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/28 19:12:32 dZRg7vAQO
>>73
ありがとうございます


75:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/03 19:09:52 39ycJiZx0
アイフルからの答弁書に対しての準備書面の質問です。
他サイトから引用して作ったんですけど、もっと簡潔的なほうがいいんですかね?
時効・分断などの争点は無しです。

アイフルはみなし弁済に対して、
賃金業規制法第43条の要件を満たしている。が、
全取引について立証するには時間を用するので、同条の主張を保留する。

それに対して

第1 被告は、本件取引において賃金業規制法43条の要件を全て充足していると主張するが、本件取引において法43条に定められた「みなし弁済」の成立する余地はない。

1, 賃金業規制法43条に定められた「みなし弁済」の要件は、貸付弁済の格取引の際に
17条書面、18条書面を交付することのみならず、債務者が約定利息を利息としての
認識を持ち、任意に支払うことが要件とされている。

2,ところが、原告と被告が結んだ金銭消費貸借契約には、「期限の利益喪失」条項があるが、
その場合には、債務者が約定利息を支払う事を事実上強制するものであり、任意の支払いとは言えない。(最二小判平成18,1,13 最一小判平成18,1,19 最三小判平成18.1.24)よって、本件取引には賃金業規制法43条の要件を全て充足しているとはいえず、
「みなし弁済」の成立する余地はない。

3,もっとも、被告は「みなし弁済」の主張立証を保留するものであるから、原告の主張
する不当利得返還請求権に対して、被告は争わないものと推認する。



76:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/03 19:15:31 39ycJiZx0
>>75
否認+利息は訴状が届いた次の日から


対して。。。



1,民法704条の悪意とは、受益者が法律上の原因がないことを知り、もしくは知り得るべき状況の下で受益したことを言う。賃金業の登録業者であれば、過払金の発生については、原則的に悪意と言ってよい。すなわち、被告は、原告が借入と返済を繰り返すうちに
いずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。

2,賃金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立すると判断していただけでは、
善意ということはできない。すなわち、賃金業規制法43条の用件事実を充足するような
適法な要件を具備した書面を原告に交付し、その書面の写しを保管し、訴訟において疎明
できるほどに整えていない限り、善意とは言えない。

3,一般に、不当利得者が、その利得にかかる法律上の不存在を基礎づける事実につき、
これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」となるのであって、法令の存在を
知らなかったり、誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと誤認していたりしたとしても、そのことは結論に影響を及ぼさない。(法の不知はこれを許さず。)

4,以上のことから、被告は、過払金が発生した時点から悪意の受益者として、5%の利息を負担すべきである。



77:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/03 19:23:28 39ycJiZx0
>>75つづき
和解案 別紙として皿側の法定利息での計算書送られてきたんですが、自分が計算したのより500円ほど多かった。
そこは無視でもいいのかな?
和解条件は過払い元本11万2千円ちょいを11万円とのこと

に対して
上記、第1、第2の反論から被告提示の和解条項案の受諾を原告は拒否する。
訴状の請求通りの支払いを被告に求める

長々とすいませんが、アドバイスいただけるとうれしいです。



78:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/04 01:06:44 15HwwnI90
ちょっと長すぎるように思います。例えば、以下のように

被告は貸金業の登録業者であり、原告と包括的消費貸借契約を締結するに際し,
原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを認識し,
かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを把握している。
かかる認識からすれば,被告は,原告が借入と返済を繰り返すうちに、いずれ過払の
状態になることを認識していたことは明白である。
これらにより、被告が自らみなし弁済を立証しない以上悪意の受益者であることは明白である。

アイフルにみなしを立証させるように主張するべきだと思います。



79:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/04 11:42:03 dWeaUH2RO
>>78ありがとうございます

いちをうアイフル答弁書晒しときます

  「被告アイフルの主張」
第1、みなし弁済について
 いわゆるみなし弁済の成立が認められるためには、貸金業規制法第43条に
規定する以下1~4の各要件を満たしていることが要求される。
1、登録業者であること
2、貸金業規制法第17条所定の書面を貸付の都度交付していること
3、貸金業規制法第18条所定の書面を弁済の都度交付していること
4、債務者が利息責務として任意に支払ったこと
 被告は、上記要件をもれなく充足した事実がある。よって被告は
本件約定利息による弁済は有効な利息の支払いとして成立しているので
本件原告と被告間の取引には貸金業規制法第貸金業規制法第43条が適用される
べきであるが、全取引について立証するには多大な労力と時間を要するため
本件については同条の主張を保留する。

第2、悪意の受益者について
 前項記載のとおり、原告と被告間の取引については、みなし弁済が前提である。
この場合、本件訴訟において、それら抗弁事実を主張するか否か、あるいは
仮に主張した場合に解釈により適用が認められないことは法理上の判断であって、
悪意では無いので否認する。
 仮に被告悪意の受益者と判断されたとしても、原告の弁済により過払いが発生
した都度、各過払金に対して利息を付す原告の主張は認められるべきではない。
 被告は本件訴訟が提起されるにあたって、初めてみなし弁済の立証可能性を
具体的に検討し始め、その結果断念し、この時点で初めて自己が弁済として
受領した制限利息超過部分に保有権限が無いことを認識するに至ったのであるから、
民法704条の利息を付すべき始期は、請求を受けた本件訴状送達の翌日からと
するべきである。

第3、和解案の提示について
 したがって、仮に本件原告との取引経過について、利息制限法所定の利率による
引き直し計算をおこなうとしても、原告の主張する金額とはなり得ない。
 しかしながら、被告としては、本件訴訟につき早期解決を希望しているので
原告の受諾が得られれば、下記の和解条項案(元本9割)をもって民事訴訟法
第275条2に基づく和解に代わる決定による終結を希望する。


80:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/09 08:27:38 KUAdoTovO
アコムアイフル共に
第二回突入です…

第二回目前に向こうから電話くるのかな?


81:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/14 11:03:02 8yRRGTse0
上げておきますね

82:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/19 01:45:29 /Ce07zYjO
(´・ω・)下書きに六時間もかかったお

疲れたよ。判例入れなかったけど大丈夫かな?

83:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/21 12:38:19 I+j24lVC0
>>82
お疲れさん。
引用した判決の日付と事件番号を入れれば充分。

84:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/14 22:42:04 bfJ7K1Q00
すみません、教えてもらえませんでしょうか?
GEから答弁書が届きました、これに対して準備書面を作成しなければなりません
力を貸してもらえませんでしょうか?

和解案は飲むつもりです、しかしまず準備書面が作成しなければならないので。。


GEから来た答弁書です。


第1.請求の趣旨に対する答弁
 1.原告 の請求を棄却する。
 2.訴訟費用は 原告 の負担とする。
  との判決を求める。
   なお、仮執行の宣言を付することは相当ではないが、仮にその宣言を付する場合
   には、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。

第2.請求の原因に対する否認
 1.第1項目以下については、被告が貸金業者である事実と原告が被告との間で取引を
  行った事実は認めるが、その余は否認ないし争う。

第3.被告の主張
 1.原告による弁済は、貸金業の規制等に関する法律第43条のみなし弁済となるので、
 不当利得の問題は生じない。また、被告は、みなし弁済が成立するものと考えており、
 仮にみなし弁済の規定適用がない場合であっても、利息の収受についてみなし弁済が成立しない
 ことを認識していないため、「悪意の受益者」に該当しない。
 
 2.もっとも、被告は裁判の長期化を望むものではないので、和解による解決を希望する


よろしくお願います。



85:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/14 23:06:21 Sh8FM7cjO
マルチすんなボケ。

その答弁書はGEのお決まりパターン。wikiにも載ってる。和解案飲むなら準備書面いらない。
なぜなら、そもそも第1準備書面は第一回口答弁論の後でも構わないんだし。
法廷で判事に「被告から和解案の提示がありますがどうするよ?」って聞かれる
から「サー、いえっさー」って答えれば和解にかわる決定になるよ。
余談だが準備書面作ると判決まで行きたくなるものだよ。

86:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/14 23:39:30 bfJ7K1Q00
>>85

すみません、丁寧にありがとうございます、感謝します。
ではGEから出してきた和解条項案を飲むつもりですので
準備書面は必要ないと言う事でよろしいでしょうか?

wikiみてもよくわかりませんでした。

第一、第二、第三と全部に反論しなければならない書面を作成しなければ
ならないと思ってて、色々調べました。
最初に引っかかったのは、第一の被告側の請求を棄却すると言う所で
これについて反論しなければいけないと思い色々検索しましたがどこに
も載ってなくて困ってしまいつまづいてしまってました。
和解に代わる決定で納得するつもりでしたが、形式上反論文(準備書面)
を書いて提出しなければいけないものだと思い困ってました。
結局なにも書面の準備はなくて良いってことですね?
助かりました。

87:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/14 23:41:07 bfJ7K1Q00
原告の請求の間違いです、すみません。。。

88:85
09/03/15 00:34:06 Nfugk5j00
>>86
引用がメンドクサイカラPCから書き込むね。

>和解に代わる決定で納得するつもりでしたが、形式上反論文(準備書面)
>を書いて提出しなければいけないものだと思い困ってました。

気持ちはわかるけどね。律儀なのはいいことだ。いらないから安心してくれい。
ちなみに法廷に出たら傍聴席に出席簿みたいのがあるから名前を書くか、
あるいは名前に○をつけるのを忘れずに。がんばりんしゃ~い。

以下は和解を決心してるなら余談になるが、ついでだから書いてみる。

>最初に引っかかったのは、第一の原告側の請求を棄却すると言う所で

これについては悩む必要はないよ。たぶん、どういう言い回し、つまり
いかにちゃんとした文章を作って反論するのかに悩んだんだと思う。

駄・菓・子・歌・詞!

第1 被告の答弁書中の「第1.請求の趣旨に対する答弁」に対し
以下のように反論する。

1.争う。
2.争う。

これだけでいいんだよ。この箇所はあくまで意思表明みたいなものだし。
長文になるから第2以降は略するぞい。

89:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/15 00:38:21 NSwj9vlE0
>>88

とても丁寧に有難う御座いました、救われました。
第一回目頑張ってきます。

90:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/15 10:10:55 SgYAr9c20
自分出やれ

91:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/14 05:08:28 SL5jKWef0
文書提出命令を求めた経験者の方、準備書面の書き方についてアドバイスもらえまえせんか?
提訴時に訴状に盛り込んでおけばよかったのですが、今になって悪戦苦闘しています。
業者の開示義務+提出命令じゃ弱いかな・・・

92:名無しさん@お腹いっぱい。
09/05/05 09:45:41 Nbk/dCfP0
 

93:名無しさん@お腹いっぱい。
09/05/26 12:29:09 X2ups8Og0
童貞射出命令を求めた経験者の方、童貞射出のこき方についてアドバイスもらえまえせんか?
更衣時にヘルス嬢に頼み込んでおけばよかったのですが、今になって悪戦苦闘しています。
業者の摩擦義務+射出命令じゃ弱いかな・・・

94:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/02 23:39:10 EcPdNmnp0
利息起算日争点で相手は大阪高判平成20年4月18日判決を盾に
してきやがった!!
反論できる方いらっしゃいますか!?

95:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/03 12:03:58 0kM5/DHg0
こんなの見つけました、参考までに

「過払金に付される民法704条の利息は、過払金発生当日から起算しなけれ
ばならない(現代法律学全集・事務管理不当利得、青林書院出版96p)。即ち、
初日算入である。
善意の受益者に対する履行遅滞を理由とする遅延損害金は、催告の日の翌日
からの起算となる。この場合、催告した当日に支払った場合、債務者には何の
落度もなく、違法性を帯びることがないからである。
しかし、悪意の受益者の場合、その当日に支払ったとしても、その当日にお
いて一定の運用利益をあげており、その利得を当該受益者に取得させる理由は
ない。また、悪意である以上、受益と同時に返還しなければ、違法性を帯びる
(言い換えれば、催告なくして支払うべきものであり、催告なくして遅滞に陥
るものである)。この点は、不法行為に基づく損害賠償義務の遅滞時期がその
時であり、その時点から違法性を帯びるのと同様である(上記文献96p注
(一)参照)。」

96:(も)
09/06/07 20:11:43 gyKO15tM0
みなしと悪意の書き方は調べられたのですがコレがわかりません。

【業者名】アイフル
【答弁内容】?
第4.返還すべき過払金は経済的合理性の観点より減額されること
抜粋 
--------------------------------------------------------------------
 一方、ここで被告が指摘しているのは、利息制限法超過利息の受領による
不当利得の取得と法人税の納付よる不当利得の喪失は密接不可分な関係で
あること、及び利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得及び
法人税の納付による不当利得の喪失がなければ、被告が他の財産を消費した
とはみることができないということである。
---------------------------------------------------------------------
①最高裁昭和50年6月27日第二小法廷判決
②名古屋地裁昭和60年11月15日判決
③高松高裁昭和45年4月24日第二民事部判決
----------------------------------------------------------------------
概算であるが、過去の顧客との契約金利の平均値が28%とすると、そのう
ち利息制限法超過分(18%~28%の部分すなわち10%相当部分)は、
いわゆるグレーゾーン金利帯からの収入ということになる。すなわち、被告会社
における毎年の収入額のうち約35%(10%÷28%×100)はグレーゾー
ン金利帯に該当するのであるから、今になって、貸金業法43条のみなし弁済を
否定するのであれば、当然、被告会社における毎年の収入額は約35%減少した
金額だった事になる。
 当然、収入が減少するのであれば、その収入を利益金として算出し納付してきた
法人税の金額は過大なものであったところであり、言うなれば、「税金の払い過
ぎ」状態だった。
------------------------------------------------------------------------
 ここで、仮にグレーゾーン金利帯の収入がなかったとすると、収入は35%減
少することとなるから。収入(収益)を100から65に減少することとなり、
損金65を差引くと、課税所得は0となる。
 すなわち、被告会社において、仮に全ての取引についてみなし返済を否定され
ると、法人税として納付すべきだった税金はほぼ0となる計算となり、支払った
法人税は、全てグレーゾーン金利帯からの収入すなわち利息制限法超過部分の利
息金により支払ったことになる。
------------------------------------------------------------------------
 実際に支払ってきた毎年の法人税額は、毎年受領してきた利息制限法超過部分
の利息金額の約45%程度に相当することより、毎年受領してきた利息制限法超
過部分の利息金のうち、その約45%については法人税の原資となっていた計算
となる。言い換えれば、過払金の約45%は既に税金として支払っていて、被告
の手元には残っていないこととなり、経済的合理性の観点から言えば、原告に対
しては過払金の残余の部分、すなわち被告の手元に残っている過払金の55%相
当の部分のみ支払えば足りる。

皆さん準備書面でどう反論したら良いのか教えてください。

宜しくお願い致します。


97:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/09 22:51:53 UWIT/aos0
>>96
ホントここは次から次へと苦し紛れの能書きたれてくるんだね~。
一個人の意見だけど、準備書面は全部の内容に対し反論しなくても
いいんじゃない!?
悪意とみなしをきっちり抑えとけば余裕だと思うよ。
後は気長に判決までいく心構えで攻めてけばOKでしょ。

98:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/10 10:47:17 nC+yBs+M0
>>96
判例①と②は裁判所HPでは引っ掛からなかったが、③はあったよ。
URLリンク(www.courts.go.jp)
国が戦没者遺族に支払った恩給を、5年経過後に返してくれと言ってて、判決
は返さなくて良い、ということのようだ。
過払いの権利関係にあてはめると国=借主、遺族=貸主ってことになるのかな?
社会的な力関係が逆転しちゃってる事案だからね。こんなもん持ち出してくるとは
アイフルも哀れだわ。

で、一般的には、アイフルが言うような『経済的合理性』を法的に担保する制度に
『時効』があるんだけど、96の事案では時効はどうなってんだい?


99:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/15 10:38:17 DCu6xlaGO
携帯からすいせん。
よろしくお願いします

相手はプロミスです。
答弁書では
1棄却する
2訴訟費用払いません
請求の原因に対する答弁
認否を保留する

被告の主張は
15万で和解希望
出席できないので擬制陳述希望
とありました。
電話でプロミス側は 15万より歩み寄りますよ。
金額は述べませんでしたが、
弁論当日は出席するとのことです。
当日は 別室に移り話し合うとおもいますが、
裁判所のひとは 和解できなければすぐ判決手続きにはいる
と述べした。2回目はないものですか?
準備書面は
>>43さん のものを参考にさせてもらおうと思ってますが
いかがでしょうか?
よきアドバイスありましたら
御教授お願いします
m(__)m

100:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/15 11:24:13 dcrOZct5P
>>99
1回目?2回目?
擬似陳述希望なのに出席?

謎だらけだし請求金額も不明だしすぐに判決なら判決でいいんじゃないの?

101:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/15 11:51:03 DCu6xlaGO
>>100さん返答ありがとうございますm(__)m

答弁書には そうありましたが、前回電話時に、
当日は出席します、 と言われました。
これから1回目です。
延滞あるので、判決でても長引いたりするのかなぁ、
とか準備書面など用意したほうがよいのか
など不安です…。

102:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/15 11:57:01 DCu6xlaGO
>>101です
アゲてしまいました…すいせん。
請求額は 24万です。
+5は無しで
満5+印紙代 で電話交渉してみようかと思いますが、
判決手続き入ったほうがよいのでしょうか…
検討中ですm(__)m

103:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/15 12:00:40 dcrOZct5P
>>101
基本的な裁判の流れは訴訟提出→1回目:答弁書で文句→2回目:準備書面で反論→3回目:答弁書で文句→4回目:準備書面で反論→以下ループか判決だが。
準備書面は次回がある時に必要なだけだしすぐに判決手続きに入るならいらない。
仮に判決にならなくても遅くても次回の2週間前に出せばよくてすぐに提出する必要もない。

104:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/15 12:07:22 dcrOZct5P
>>102
プロミススレを確認したが9割出すのは稀だそうだから確実に和解案決裂コースだろうな・・・。
すぐに判決出るなら判決待ちが一番楽で金額も高い。

105:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/15 12:12:12 DCu6xlaGO
ありがとうございます
2回目前ですね。
裁判所の自分の担当者ではない方が 和解出来なければ判決手続きに入ります…と話されて
早いなぁと思いました。
今回は この金額では無理です
という具体的なものを決めて臨めばよいのでしょうか?
とにかく電車交渉再度したいと思いますm(__)m
ありがとうございました

106:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/15 13:11:50 3ClDoUVL0
こんにちは。無い頭を捻っています。教えてください。
業者作成計算書の根拠(甲号証)自体を否認しますが、
別の争点の根拠にそれを引用するとこちらの主張が矛盾しますよね。
止めた方がいいのでしょうか。





107:106
09/06/15 13:16:23 3ClDoUVL0
×(甲号証)
○(乙号証)でした。

108:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/29 10:59:27 A4LEp9SE0
あげ

109:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/01 12:56:49 bAGnV4/l0
準備書面の雛形が載っている本てのは売っていますか?
あるならどなたか教えてください。

110:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/01 15:20:26 xMpx3LtyP
>>109
本ではないけれど検索したら意外と有り難い情報が埋もれてて
僕はネットの情報だけで覚えましたよ

URLリンク(ni_munenkin.at.infoseek.co.jp)
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
URLリンク(ni_munenkin.at.infoseek.co.jp)

111:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/01 15:23:21 xMpx3LtyP
ダブってしまった
こんなのもあります

URLリンク(lantana.parfe.jp)

112:109
09/07/01 18:43:25 bAGnV4/l0
>>110
ありがとうございます。
これを活用させていただいて誠意ない対応のサラに天誅くらわしてやります。。


113:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 14:44:09 MRnP5DBF0
アイフルからの答弁書全25頁分を晒します。
長文の為、連投になりますことお許し下さい。

      被告(アイフル株式会社)の認否   

被原告間の取引内容について
取引年月日・貸付額・返済額について、被告作成取引計算書と合致する部分について
のみ認め、仮に合致しない部分が存在すれば否認する。原告作成取引計算書のその余
の部分については争う。

不当利得について
過払金については、争う。

悪意の受益者について
被告が悪意の受益者であるとの主張は争う。仮に被告が悪意の受益者と評価されたと
しても、民法704条の利息を付すべき始期は訴状送達の翌日とすべきである。


114:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 14:45:42 MRnP5DBF0
      被告(アイフル株式会社)の主張
第1.はじめに
1. 利息制限法1条2項の死文化と貸金業規制法の制定
利息制限法(昭和29年5月15日法律100号)には、1条2項に、「債務者
は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返還
を請求することができない」旨が現在においても規定されている。
しかしながら、利息制限法を超える弁済を行ったケースについて、その超過部
分の返還を求めることは利息制限法1条2項の規定により出来ないが、超過部分は
元来無効であるからこれを残存元本などの残債務に当然充当するものとし(最高裁
昭和39年11月18日判決)、その結果残債務がなくなった場合においては、そ
の超過部分について利息制限法の法条の適用はなく、一般民法の不当利得の規定に
従い返還を請求することができる(最高裁昭和43年11月13日判決)とされ、
利息制限法1条2項は死文化した。
その後、我が国は高度成長最終期の昭和50年代に入り、サラ金三悪などとして
社会問題化が進んでいたころ、出資の受け入れ、預り金及び金利の取り締まりに関す
る法律(昭和29年6月23日法律195号、以下「出資法」という。)では、年
109.5%の割合による上限金利規定が設けられ、貸金業者と消費者との間で締
結される金利もその批判のひとつになっていたようである。
そのような中、昭和52年2月、総理府・警視庁・経済企画庁・法務省・大蔵省
・自治会による貸金業問題関係省庁連絡会が設置され、この問題の解決に取り組む
こととなった。このとき、政府与党のみならず、各政党及び日弁連も立法化へむけ
て積極的な取り組みを行っていた。そして昭和54年5月29日、貸金業規制法及
び出資法の一部改正法案が自民党から提出され、社会・公明・共産などの各政党か
らも法案が提出される事態となったが、いずれも廃案ないし継続審議が続いた結果、
ようやく昭和58年4月28日衆議院本会議にて当該関連二法が可決・成立し、同
年5月13日に公布され、同年11月1日施行された。このような長期間の渡って、
幾度もなく審理されていた背景としては、上限金利をどこまで引き下げるか(下げ
すぎると健全な貸金業者が消滅しヤミ金融が跋扈する)、前期最高裁39年判決及
び43年判決をどのようにクリアして利息制限法超過利息による貸金業者の営業を
認容させるかなどが大きな焦点であったといわれている。(大蔵省銀行局内貸金業
関連法令研究会編者「一問一答貸金業規制法の解説」金融財政事情研究会昭和58
年6月7日第1刷発行)

115:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 14:46:31 MRnP5DBF0
こうして、貸金業者の登録制、出資法の制限金利の大幅な引き下げ(年109.5
%から段階的に年40.004%へ、現在では年29.2%)等のほか、個別的、
具体的な契約関係についても債務者に対する契約証書及び受取証書の交付を義務付
けるなど、貸金業者にムチ打つ規定を設けたが、他方で、利息制限法超過利息の支
払いを無効としたまま貸金業者に契約証書及び受取証書の交付を強制する事は却っ
て法の趣旨としない「ヤミ金融」を助長する結果となりかねないので、法43条で
一定の要件の下に利息制限法超過利息等の支払を有効な債務の弁済にして、貸金
業者に保護(アメ)を与え、もって資金需要者の利益保護という立法目的を達成し
ようとしたものである。すなわち、法は43条で貸金業者にも一定の保護を与える
ことによって「資金需要者等の利益保護」(1条)という最終的な立法目的を達成
しようとしたものである。
その具体的規定である貸金業法43条は、法17条(1項)において、資金需要
者が貸金業者との間で金銭の貸付けに関する契約を締結するにあたり、その契約内
容について書面において明らかにされなく、あるいは借用書などに代表される差
し入れ書面は作成されていても、それが契約の相手方に交付されていないと、後日
になって契約内容についても、取り決めたことの記載の無い重要項目があっては
ならないものとして、所定の要件を記載するよう規定されたものである。
また、法18条(1項)は、契約者が貸金業者へ金銭を支払っていながら領収書を
受け取っていなかった為に、後日、支払の有無そのものや、充当内訳をめぐって
紛争が生じる事を防止するために規定されたものである。そして法43条(1項・
3項)は、貸金業者(登録業者)が前述法17条・18条に規定する書面を交付
し、その上で契約者が任意に支払ったときは、利息制限法を超過する利息(損害金)
の支払であっても、有効な返済とみなすというものである。

116:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 14:47:23 MRnP5DBF0
2. 平成18年1月13日最高裁判決後における現在の実体
貸金業法の施行から23年経過した平成18年1月13日、最高裁は貸金業法1
8条1項にかかる内閣府令(施行当時は大蔵省令)である施行規則15条2項の一
部記載事項の省略規定そのものが違法であり無効であると判断した。この最高裁判
決そのものを非難するものではないが(事実、被告を含めた健全な貸金業者は、本
判決を受けたあと数ヶ月の間に、内閣府令の改正等に伴う17条書面や18条書面
の改訂を行っている)、それにより、本来不遡及である筈の過去の取引について
43条の成立が不可能yとなり、事実上、貸金業法43条は成立当時から死文化した
事態となった。
そして、現在では、多重債務者(多数の借り入れを行い、その返済に負われ一定
の生計を立てることが困難な状況にある者)以外の者からの過払金返還請求が多数
発生している事態となっている。また、その返還請求者は、貸金業者との間で、お
互いに長期間健全に取引を継続してきた者がほとんどであり(過払いとなるには相
当期間の取引が必要)、そのような消費者との間では、貸金業法が規制(実現)し
たかった、契約・返還関係のトラブルは一切発生してないという実体がある。
以上の次第で、我が国の貸金業者を取り巻く環境は、利息制限法や出資法が成立
した昭和29年、利息制限法を死文化させた昭和39年及び43年最高裁判決、貸
金業規制法が成立した昭和58年、改正貸金業法及び改正出資法が成立した平成1
9年などにより、きわめて大きく変化しているが、こと、過払金返還請求においては、
上記に述べたとおり、どんなに賢明な貸金業者であっても、利息制限法超過利息を
受領すること(してきたこと)は問答無用で無効となっているのが現状の実体(債
務整理ではなく過払金返還請求そのものをCM等で募集広告している法律事務所も
ある)であり、そして返還請求を求めるほぼすべての人との間で貸金業者はトラブ
ルなく取引を行ってきたのである。
本件訴訟においては,これらの事情・背景も考慮しなければならない。

第2. みなし弁済について
被告は、原告と金銭消費貸借取引をおこなうに際し、貸金業法17条、同18条
に定める事項を記載した書面を原告に対して交付しており、また、原告の弁済は任
意に支払われたものであるから、本件原告と被告間の取引には貸金業法43条が適
用されるべきであるが、原告との取引が長期間にわたり、全取引について立証する
には多大な労力と時間を要し、訴訟経済合理性に鑑みて、本件については同条の主
張をおこなわず、利息制限法所定利率に引き直し計算することには同意する。

117:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 14:48:05 MRnP5DBF0
第3. 悪意の受益者について
1. 悪意の受益者との主張に対して
平成19年7月13日及び平成19年7月19日最高裁判決は、「貸金業法43
条が認められるとの認識を有していたことについて、やむを得ないといえる等の特
段の事情のない限り、過払金発生時から悪意の受益者により5%の利息が発生する。」
と判示している。
この”特段の事情”が認められるケースは、例えば前述平成18年1月13日最高
裁判決を受ける前において、利息制限法超過利息の受領に関する有効性について、
ことあるたびに貸金業法43条の成立を主張し、実際に勝訴判決を受けてきた貸金
業者が該当することになるだろう。
しかしながら、過去において、貸金業法43条の勝訴判決を受けていない貸金業者
はすべて特段の事情がなかったと判断すること、更に平成18年1月13日最高裁
判決によって指摘された事由が克服(要件具備)されていなければならないなどと
いうことは、最高裁の意図することではないことは明白である。
被告のような小口無担保無保証の貸付けを業とする貸し金業者は、利息制限法超過
利息の受領に関する有効性について争いがあったケースにおいて、確かに貸金業法
43条を法廷で主張することなく現在にに至っているが、それは、
①訴訟係属時点においてみなし弁済が立証できないから
全国に幾百万のい顧客を抱える貸金業者が、そのうちの1人の顧客についてみなし
弁済を立証しようとするためには、貸金業者は通常、受け取り書面を各個別の顧
客毎に集約して保管しているのではなく、全ての顧客について区別する事無く、
営業店ごとに、年月日時刻順に集約して保存する(そのようにするしか現実的な
集約方法が無いからである)から、保管している全ての顧客の受け取り書面から、
当該顧客にかんするもののみを取得選択して証拠として提出せねばならず、しかも
ひとつのこらず取得選択を行わなければならない。多くの貸金業者は、このよう
な事後的な事情による立証活動の困難さから、みなし弁済の立証を見送っている
②仮に勝訴判決を受けても弁済がなされないケースがほとんどだから
小口の無担保無保証貸付けである為、仮に勝訴判決を得ても債務者以外に請求す
ることが出来ず、請求しても実際に債務が履行されることのい期待性に乏しい等の”
特段の事情”がある。(保証人を付して高額な貸付けを行う貸金業者が過去にお
いて主張してきたという顕著な事実がある。)
という理由から来るものであり、多くの小口無担保無保証の貸金業者は、上記の通
りの事情により、訴訟において多くの負担となる43条の主張・立証を”断念”して
きた事情がある。

118:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 14:49:03 MRnP5DBF0
ところで、貸金業法43条は、登録業者であり、貸金業法17条・18条に規定
する書面を適正に交付し、任意に支払ったことが要件であるところ、被告会社はも
とより、大手といわれる貸し金業者(アコム・プロミス・武富士等)のすべてが、貸
金業法17条・18条に規定する書面について、不備であるとの理由で行政処分等
を受けたことがないのであって、そして取引について当該顧客との間で、トラブ
ルなく良好な関係でいるうちは、弁済についても任意に支払っているものと認識す
ることは、まさに、最高裁判決にいう、貸金業法43条が認められるとの認識を有
していたことについおて、やむを得ないといえる等の特段の事情があったというべき
である。

2. 悪意の基準時について①
仮に百歩譲って被告が悪意の受益者であるとしても、原告の弁済によって過払金
が発生した都度、各過払金に対して利息を付すべきであるとの原告の主張は認めら
れるべきではない。民法704条にいう「悪意」とは、具体的利益に対してこれを
収受する権限のないことを具体的に認識している状態をいう。すなわち、「悪意」
ありと認められるためには、その前提として、具体的に受益があったこと自体を認
識している(受益に対して「故意」つまり受益に対する表象及び認容があるり言い
換えても良い)必要がある。
しかしながら、被告は、本件訴訟に直面して初めて、みなし弁済の立証が困難で
あるとの認識を有し、本件訴訟におぴてこれを特段具体的に主張立証することを断
念するに至ったのであり、それよりも前の時点で、自己の収受していた弁済のうち
制限利率超過部分について受領権限がないと認識した事実は無い。本件訴訟は提起
されるにあたって、被告がみなし弁済の立証可能性を初めて具体的に検討し、その
結果断念し、この時点で初めて自己が弁済として受領した制限利息超過部分に保有
権限が無いことを認識するに至ったのであるから、民法704条の利息を付すべき
始期は、訴状送達の翌日であると解するべきである。


119:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 14:51:49 MRnP5DBF0
3.悪意の基準時について②
平成19年6月7日最高裁判決は、「同一の貸主と借主との間でカードを利用し
て継続的に金銭の貸付けとその返済が繰り返されることを予定した基本契約が締結
されており、当該基本契約に基づく借入金債務につき利息制限法所定の制限を超え
る利息の弁済により過払い金が発生した場合には、弁済当時他の借入金債務が存在し
なければ、これをその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含むも
のと解するのが相当である。」と判示した。
被告は、そもそも当該判決は信販会社(オリエントコーポレーション)での事例
であることや、明示の合意は一切ないことなどにより、過払金充当合意そのものを否
認するものであるが、仮にこの充当合意により、過払金をその後に発生する新たな
借入金債務へ充当するのであれば、被告を悪意の受益者とした年5分の利息は、取
引終了時より付すべきであり発生都度付すべきではない。
前記「過払金充当合意」には、最高裁判決により、「新たな借入金債務の発生が
見込まれる限り、過払金を同債務に充当することとし、借主が過払金返還請求権を
行使することは通常想定されていないものというべきである。したがって、一般に、
過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了し
た時点で過払金が存在していればその返還請求を行使することとし、それまでは過
払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、これをそのままその後
に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれている」と
いう。
過払金は、本来、期限の定めのない不当利得返還請求権であり、発生時点からい
つでもその権利行使が可能であるところ、当該過払金充当合意により、取引が終了
しない限り、新たな借入金債務へ充当し、その結果充当により消滅した借入金には、
(当然のことながら)利息制限法所定の利息さえも付さない(付すことが出来ない)
というのであるから、このような過払金には、その発生時点より民法704条にい
う悪意の受益者として年5分の利息は付すべきではなく、少なくとも、権利者が
取引の継続を望まず、取引が終了し、過払金の返還請求を行った等の時点より年5
分の利息を付することが、民法412条の規定の趣旨からも適当である。
すなわち、継続的な金銭消費貸借取引の場合に発生した過払金は、その後に生じ
る新たな借入金債務に充当されることが当事者の合意により予定されているところ、
継続取引の場合、過払金の発生状況と、新たな借入金債務への充当による過払金の
解消状況とが継続的に、あるいは継続的頻繁的に惹起する可能性が大きいと考えら
れる。そのような可能性がある場合、一般的に、借主は、過払金に利息を付して後
の借受金に充当する意思を持って過払金の返還請求しない(する)ものとするのは
相当では無く、また、貸主は、過払金に利息を付けて後の貸付金に充当する意志を
有すると解するのも一般的に相当ではない。そうすると、過払金充当合意が含まれ
る継続的な金銭消費貸借契約を締結している当事者は、通常、当該取引が終了し、
過払金の返還請求を行った等の時点までの期間においては、過払金に対して利息を
付する意思を有しないと認めるのが当事者の合理的意思に合致するところである。
このことは、当該過払金充当合意により、自己の過払金の運用を放棄していると
解されること、民法704条が民法703条と違い、現存する利益にとどまらず、
利得した金員の金額と、専ら賠償的性質として民事法定利率年5分の利息を付して
いることなどからも明らかである。(そうでなければ、当該過払金充当合意がある
が故に、故意に長期間不当利得返還請求権を行使しないことで、弁済額から借入額
を差し引いた金員以上の返還請求(例えば計50万円を借り入れ、計150万円を
返済したケースにおいて、110万円の返還請求を求めること)が可能となり、契
約(合意)当時予測していたであろう内容と全く異なる結果を招くものであり許さ
れない)


120:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 14:52:44 MRnP5DBF0
4.悪意の基準時について③
-基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸取引のおいて、過払金に付さる悪意
の受益者としての利息の起算日は取引終了日の翌日であること
(1)主張の要旨
仮に悪意の受益者としての利息の起算日を過払金の請求時点であるとの主張が
認められないとしても、最判平成21年1月22日(以下「本最判」という。)
の判断を前提にすると、少なくとも悪意の受益者としての利息(民法704条)
の起算日は取引終了日の翌日である。以下詳述する。
(2)悪意の受益者としての利息返還義務の前提
民法第704条は、悪意の受益者は「その受けた利益」に利息を付して返還し
なければならないと規定している。当然のことながら、利息を付するためには「受
けた利益」が具体的に確定している必要がある。
そして、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引において悪意の受益者が
「受けた利益」とは、過払金返還債務を意味する。

(3)「受けた利益」の確定する時期
(ア)本最判の判断(基本契約の基づく継続的な金銭消費借貸取引における消滅時
効の起算点)
本最判は、
1. 基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸取引においては、基本契約に基づく
借入金債務につき利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超える利息の弁
済により過払金が発生した場合には、弁済当時他の借入金債務が存在しなけ
れば上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意
(以下「過払金充当合意」という。)を含む
2. このような過払金充当合意においては、新たな借入金債務の発生が見込まれ
る限り、過払金を同債務に充当することとし、借主が過払金に係る不当利得
返還請求権(以下「過払金返還請求権」という。)を行使することは通常
想定されていない。
3. したがって、一般に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな
借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく
継続的な金銭消費借貸取引が終了した時点で過払金が存在していればその返
還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その
返還を請求することはせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金
債務の充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当で
ある。
として、過払金返還請求権の消滅時効は基本契約に基づく継続的な金銭消費
借貸取引が終了した時点から進行すると判断した。

(イ)本最判の判断から導かれる「利益」の確定時期
本最判によれば、過払金充当合意には、(ア)1及び3のとおり、借主は
基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すな
わち、基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸取引が終了した時点で過払金
が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が
発生してもその都度その返還を請求を請求することはせず、これをそのままその後
に発生する新たな借入金債務の充当の用に供するという趣旨が含まれている
のであるから、基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸契約が終了するまで
は、悪意の受益者(である貸金業者)の過払金返還請求権も具体的に確定しな
いことになる。
したがって、基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸取引において、悪意
の受益者の「受けた利益」が具体的に確定するのは、基本契約に基づく継続
的な金銭消費借貸取引が終了した時点である。

121:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 14:53:34 MRnP5DBF0
(4)結論(悪意の受益者の「受けた利益」の利息発生時期)
基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸取引において、過払金に係る不当利得
返還請求権が具体的に確定し、悪意の受益者が「受けた利益」が確定するのは、
後の貸付の充当が行われないことが確定した取引終了日である。
したがって、基本契約に基づく継続的な金銭消費借貸取引における悪意の受益
者としての利息の支払義務が発生する時期は、取引終了日の翌日である。

(5)本主張と同様の主張を認めた具体的な判決例
本主張と同様に、悪意の受益者としての利息の起算日を取引終了時の翌日であ
ることを認めたものとして、山口地方裁判所宇部支部平成21年2月25日判決
(平成20年(ワ)第229号。公刊物未登載)があり、「過払金返還請求権の
消滅時効が、前記1(1)記載の通り継続的な金銭消費借貸取引が終了した時点
から進行すると解されるのは、過払金充当合意においては新たな借入金債務の発
生が見込まれる限り、過払金を同債務に充当することとし、借主が過払金に係る
不充当返還請求権(過払金返還請求権)を行使することが通常想定されていない
から一般的に、過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務
の発生が見込まれなくなった時点、すなわち基本契約に基づく継続的な金銭消費
借貸取引が終了した時点で過払金が存在していれば、その請求権を行使すること
とし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、
これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという
主旨が含まれているものと解するのが相当であるとされるからである(前記最高
裁判所平成21年1月22日第一小法廷判決文参照)。そうすると、基本契約に基
づく継続的な金銭消費貸借取引が終了するまでは、過払金返還請求権も具体化し
ておらず、これに対する悪意の受益者としての利息の支払義務も発生していない
というべきである。」と述べているところであり、また大阪高判平成20年4
月18日判決(平成19年(ネ)第3343号(最高裁不受理決定により確定済
み)。公刊物未登載)においても、「本件各貸付は、基本契約に基づく連続した
貸付取引であり、債務の弁済は、各貸付毎に個別的な対応関係をもって行われる
ことが予定されているものではなく、基本契約に基づく借入金全体に対して行わ
れ、充当の対象となるのも全体としての借入債務であると認められるから、控
訴人と被控訴人は、一つの貸付かを行う際に次の個別の貸付けを行うことが想定
される契約関係にあることを前提に、複数の権利関係が発生するような自体の生
ずることを望まなかったものといえ、。制限超過部分を元本に充当した結果、過払
金が発生した場合には、その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合
意していたと認められる。したがって、本件において、過払金の不当利得返還請
求権の金額や内容は、後の貸付への充当が行われないこととなる取引終了日以降
に確定するのであり、当該時点までは金額や内容が不確定、浮動的であって、後
の貸付への充当の有無、充当額等により変動することが予想されるから、利得の
金額や内容も不確定、浮動的であり、これにつき利息を付して返還させることは、
当該利息の金額や内容自体不確定、浮動的である上、不当利得制度を支える公平
の原理をも考慮すると、不相当である。本件において、上記最終完済日より前に
取引が終了したといえないことは明らかであるyから、控訴人主張の各日時をもっ
て、上記利息を付することのできる開始時点とすることはできず、上記最終完済日
以降、新たな借入や返済がされることがなくなり過払金の不当利得返還請求権の
金額や内容が確定して取引が終了したということができ、当該時点からの利息を
付した返還を認めることができる。」と述べているところである。
したがって、これらの判決からも明らかなとおり、基本契約に基づく継続的な
金銭消費貸借取引における悪意の受益者としての利息の支払い義務が発生する時期
は、各過払金の発生時ではなく、取引終了日の翌日である。


122:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 14:54:21 MRnP5DBF0
第4. 返還すべき過払金は経済的合理性の観点により減額されること
1.主張の要旨
これまでの被告の主張に基づいて算出された過払金のうち、実際に原告から返還
すべき金額は、以下に述べるとおり、経済的合理性の観点に基づいて過払金から
45%相当分を減額した金額となる。
2.返還請求権の範囲について
(1)現存利益について
被告は既に述べたとおり、悪意の受益者であることについては争うところで
あり、被告が善意の受益者であれば、本件不当利得返還請求において、現に利
益の存する限度で利得を返還すれば足りる(民法703条)。
被告は原告を含め、顧客より受領した利息制限法超過利息の一部については
既に法人税として納付しており、法人税として納付した部分に相当する範囲に
おいて被告において利得は現存していない。
従って、被告は、本件訴訟においても現に利益の存する限度である、原告よ
り返済として受領した過払金のうち、既に法人税として納付した部分を除外し
た残余の部分について原告に返還すれば足りるものである。
原告からは、法人税の納付による金銭の消失は何ら被告が原告から得た不当
利得とは関係ないとの反論が予想されるため以下に述べることとする。
ここで、いわゆる現存利得について念のため述べておくが、不当利得者のみ
ならず、契約を取り消した未成年者(民法121条)や善意占有者(民法19
1条)などが物や金銭の返還義務を負うとき、取得したすべての利益を返還さ
せることは酷なので、費消、消滅毀損した分は差し引いて、現に利益を受ける
限度で返還すればよいとされている。
たしかに、金銭の不当利得において利得が現存しないとされるためには、単
に当該金員をもって他者に対する債務を弁済したり、必要な生活費を支弁した
ことだけでは足りない。
本件について、金銭の不当利得によって法人税を支払ったにもかかわらず、
利益の現存が認められる場合を考察すると、利得者が損失者より得た利益によ
って、本来支払わなければならない法人税を納付した場合である。すなわち、
被告は原告より得た利得によって法人税を支払うことにより、本来であれば当
該法人税を支払うための他の支出を免れていたことになるのであるから、この
ような場合であれば、現存利得はあることとなる。
一方、ここで被告が指摘しているのは、利息制限法超過利息の受領による不
当利得の取得と法人税の納付による不当利得の喪失は密接不可分な関係である
こと、及び利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得及び法人税の納付
による不当利得の喪失がなければ、被告が他の財産を消費したとはみることが
できないということである。
すなわち、被告は、原告を含む顧客から利息制限法超過利息の支払いがあれ
ば、その得た利息を益金として法人税の税額を算出し国庫に納付することとな
るが、利息制限法内の利息のみの支払いであれば、当該超過部分だけ益金は減少
することから、当然算出される法人税の税額も減少することとなり、被告は、
利息制限法超過利息が原告含む顧客から支払われたからこそ国庫に利息制限
法超過利息を益金とする法人税を納付していたのであって、被告による利息制
限法超過利息の受領による不当利得の取得と法人税の納付による不当利得の喪
失は密接不可分な関係にあったものである。そして、利息制限法内の利息の支
払いのみであれば、被告において利息制限法超過利息を益金として法人税の税
額を算出し国庫に納付すべき事情はないのであるから、利息制限法超過利息の
受領による不当利得の取得及び法人税の納付による不当利得の喪失がなければ、
被告が他の財産を消費したとはみることができない。
したがって、被告が返還すべき過払金は、法人税として納付した限度におい
て現存しないというべきである。


123:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 15:05:37 MRnP5DBF0
(2)現存利益に関する判例について
実際、不当利得において利益が現存しないと認められた判例には以下のよう
な事例がある。
1 最高裁昭和50年6月27日第二小法廷判決
準禁治産者が取消の対象である金銭消費貸借契約によって得た利得を賭博
で浪費した事案において、「被上告人が本件金銭消費貸借契約の基づいて得
た利益は、賭博に浪費されて現存しないものであるから、被上告人はその返
還義務を負わないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原
判決に所論の違法はない。」として、契約を取消した行為無能力者に対する
利得返還請求権に関する事例であるが、取消しうべき行為によって得た事実
上の利益が、そのまま又は形を変えて残存しているときにかぎり、これを返
還するを要し、またはそれだけの返還だけで足り、受け取ったものを浪費した
ときは、利益を現存しなくてよいとされている。

2 名古屋地裁昭和60年11月15日判決
被告が第三者から取立てを依頼された手形を銀行(原告)に預け入れ、手
形が不渡りになっているにもかかわらず、手形相当金額を普通預金口座から
払い戻しを受け、被告が払い戻し後直ちに上記第三者に当該金員を交付した事例
において、「被告は、原告から金1700万円の支払いがあれば右金員を(取
立委任者)へ交付するが、本件本件手形が不渡りになれば(取立委任者)に
交付する義務がないことを当然の前提として(取立委任者)から本件手形の
取立に受任したものであることは明らかであり、被告は、金1700万円が
原告から支払われたからこそ(取立委任者)へ交付したのであって、被告に
よる右金員の取得と喪失は密接不可分な関係にあったものである。そして、
右以外には、当時被告において(取立委任者)の支払いをなすべき事情は、本
件全証拠によっても認められないから、右1700万円んほ取得及び喪失がな
ければ、被告が他の財産を消費したとみることはできない。従って、被告が
返還すべき利益は現存しないというべきであり、抗弁は理由である。そうで
あれば、原告の不当利得の請求も理由がない。」として、被告に返還すべき
利益は現存しなことを認めたものである。


124:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 15:06:29 MRnP5DBF0
3 高松高裁昭和45年4月24日第二民事部判決
旧軍人の遺族扶助料の支給裁定の取消処分に基づき、誤払いされた遺族扶
助料について返還を求めたところ、既に、自己の生活費、学費等に費消して
いた事案において、「その金額は比較的少額であり、また、支給方法も一定
額を継続的に支給するというものであるから、前期認定のごとき事情にあっ
た被控訴人の当時の生活状態からすると、この程度および形による収入の増
加については、一般低所得給料生活者の昇給の場合と同様、それに伴って応
分の支出の増加が生じたに相違ないものと認められるとともに、かような収
入の増加がなかったならば、それはそれで右のごとき余分な支出をしないで
済ますこともできたはずであると推測されるのである。のみならず、かりに
右扶助料の最終支払日からでもすでに約5年が経過したのちのことであるから、
その間には、右残存利益も、本件扶助料の支給にもとづく収入の増加に応じ
て拡大された生活規模に見合う支出のためにことごとく費消されてしまった
ものと推認するのが相当であって、これらの点を総合して考えるならば、本
件においては、被控訴人の得た利益は有形的に現存しないばかりでなく、
それを得た事によって喪失を免れた財産もなく、その他これを得なかった
ならば他の財産を費消していたであろうと認められる事情もないというべき
であり、したがって、被控訴人の受けた利益はすでに現存しないと認めるの
が相当であるといわなければならない」として、不当利得によって収入が増
加することに起因した支出の増加についても、利益の現存を否定した事例で
ある。

(3)運用利益について
また、原告からは、仮に被告の主張が認められ、被告が善意の受益者である
としても、最高裁昭和38年12月24日第三小法廷判決を根拠に、被告は原
告から得た不当利得を運用することにより利益を得ているのであるから、運用
利益も返還すべきであるとの主張が予想される。
しかしながら、上記判例は、甲会社の設立に際して財産引受が無効であった
ため、その引き受けた丙会社の乙銀行に対する手形金債務の弁済が無効とされ
た事案があるが、乙銀行が当該弁済金を受領してから返還するまでの間のこれ
を運用して得べかりし商事法定利率による利益の返還につき、「不当利得され
た財産について、受益者の行為が加わることによって得られた収益につき、そ
の返還義務の有無ないしその範囲については争いのあるところであるが、この
点については、社会通念上受益者の行為の介入がなくても不当利得された財産
から損失者が当然取得したであろうと考えられる範囲においては、損失者の損
失があるものと解すべきであり」と述べているとおり、実際に被告が過払金に
よっていかなる運用利益を上げたか否かではなく、あくまで損失者である原告
について支払った過払金について当然収益を取得したと考えられるかどうか判
断されなければならず、かつ、「したがって、それが現存するかぎり同条にい
う「利益ノ存スル限度」に含まれるものであって、その返還を要するものと解
するのが相当である」と述べているとおり、仮に当該過払金について原告が社
会通念上被告の行為の介入がなくても不当利得された財産から当然取得した収
益が考えられるとしても、すでに述べているとおり、被告においてすでに法人
税の納付により、それが現存していないのであるから、やはり被告が返還すべ
き過払金は法人税として納付した限度において現存しないというべきである。
(4)小括
以上述べたとおり、利息制限法超過利息の受領による不当利得の取得と法人
税の納付による不当利得の喪失は密接不可分な関係であること、利息制限法超
過利息の受領による不当利得の取得及び法人税の納付による不当利得の喪失が
なければ、被告が他の財産を費消したとはみることができないことにより、被告
が返還すべき過払金は、法人税として納付した限度において現存しない。


125:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 15:07:21 MRnP5DBF0
3. 原告の返還請求権の具体的な範囲について
上記2で述べたとおり、被告が返還すべき過払金は、法人税として納付した限
度において現存しないところであるが、具体的に被告が取得した過払金のうちど
れくらいの割合で法人税として納付されたことにより、利益が現存していないか
について、以下に述べるものとする。

被告会社は、日本国内に本店を有する法人であることから、これまで各事業年
度において法人税の納付義務を負い、実際に納付を行ってきた。その納付額は、
過払金返還請求が多数発生している、ここ数年の事業年度は覗いて、その以前に
おいては毎年450億円程度にのぼるものであり(周知の事実、被告アイフルホ
ームページ参照)、各事業年度の所得に対しておよそ40%程度の法人税有効税
率を乗じて算出されている(公知の事実)。
しかしながら、既に述べているとおり、被告会社においては、貸金業法を遵守
することにより利息制限法超過利率による貸金契約を消費者と締結し、利息制限
法超過利息を受領することにより、その利息金を益金として各事業年度において
所得の額を計上してきた所である。
すなわち、既に被告会社が支払った法人税には、利息制限法超過部分の利息が
含まれていたものである。
概算ではあるが、過去の顧客との契約金利の平均を28%とすると、そのう
ち利息制限法超過部分(金利18%~28%の部分すなわち10%相当部分)は、
いわゆるグレーゾーン金利帯からの収入ということとなる。すなわち、被告会社
における毎年の収入額のうち約35%(10%÷28%×100)はグレーゾー
ン金利帯に該当するのであるから、今になって、貸金業法43条のみなし弁済を
否定するのであれば、当然、被告会社における毎年の収入額は35%減少した
金額だったことになる。
当然、収入が減少するのであれば、その収入の益金として算出し納付してきた
法人税の金額は過大なものであったところであり、言うなれば、「税金の払い過
ぎ」の状態だった。
仮に利息制限法超過部分の利息を含めた収入(益金)を100とすると、概ね
損金は65、益金から損金を差引いた課税所得は35となり、毎年利息収入の3
5%が課税所得だった計算となる。
ここで、仮にグレーゾーン金利帯の収入がなかったとすると、収入は35%減
少することとなるから、収入(益金)は100から65に減少することとなり、
損金65を差引くと、課税所得は0となる。
すなわち、被告会社において、仮に全ての取引についてみなし弁済を否定され
ると、法人税として納付すべきだった税金はほぼ0となる計算となり、支払った
法人税は、全てグレーゾーン金利帯からの収入すなわち利息制限法超過部分の利
息金より支払ったこととなる。
実際に支払ってきた毎年の法人税額は、毎年受領してきた利息制限法超過部分
の利息金額45%程度に相当することにより、毎年受領してきた利息制限法超
過部分の利息金のうち、その45%については法人税の原資となっていた計算
となる。言い換えれば、過払金の約45%は既に税金として支払っていて、被告
の手元には残っていないこととなり、経済的合理性の観点から言えば、原告に対
しては過払金の残余の部分、すなわち被告の手元に残っている過払金の55%相
当の部分のみ支払えば足りる。


126:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 15:27:47 MRnP5DBF0
4.結論
したがって、実際に原告へ返還すべき金額は、原告被告間の取引を利息制限法
所定利率で再計算して算出された過払金のうち経済的合理性の観点に基づいて4
5%相当分を減額した金額、すなわち過払金の55%に相当する金額である。

第5. 取引の分断について
1. 平成19年2月13日最高裁判決について
被告は訴状において、原告被告間の取引を全て一連の取引であるものととして、過
払金をその後の新たな借入金債務に充当して計算している。
しかしながら、原告被告間の取引は別紙1各枝番取引計算書毎に異なる基本契約
に基づいた取引が行われたものであり、これらの取引を利息制限法所定利率で再計
算するに際しては、先行の取引で発生した過払金を後行の取引に基づく借入金債務
に充当する理由はない。
この点、平成19年2月13日最高裁判決においても、「貸主と借主との間で基
本契約が締結されてない場合において、第1の債務の各弁済金のうち利息の制限
額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し(以下、
この過払金を「第1貸付け過払金」という。)、その後、同一の貸主と借主との間
に第2の貸付けにあっかる債務が発生したときには、その貸主と借主との間で、基本
契約が締結されているのと同様の貸付けが繰り返されており、第1の貸付けの際に
も第2の貸付けが想定されていたとか、その貸主と借主との間に第1貸付け過払金
の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情のない限り、第1貸付け過払金は、
第2の貸付けに係る債務は充当されないと解するのが相当である。」としている
ことからも明白である。また、本最高裁判決のいう”特段の事情”とは、平成19
年7月13日及び平成19年7月19日最高裁判決にいう「貸金業法43条が認め
られるとの認識を有していたことについて、やむを得ないといえる等の特段の事情」
よりも、なお厳しいことは、その前段の論述ぶりより明白である。


127:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 15:28:55 MRnP5DBF0
2. 平成20年1月18日最高裁判決について
また、上記判決を踏襲するものとして、平成20年1月18日最高裁判決(平成
18年(受)第2268号)においては、「同一の貸主と借主との間で継続的に貸
付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、この基本契約
の基づく取引に係る債務の各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当するに至った
が、過払金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に他の債
務が存在せず、その後に、両者間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結さ
れ、この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には、第1の基本契約に
基づく取引により発生した過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在す
るなど特段の事情がない限り、第2の基本契約に基づく取引に係る債務には充当さ
れないと解するのが相当である」と示しており、ある基本契約に基づく取引終了後、
再度新たな基本契約に基づく取引によって借入金債務が発生した場合においては、
先行の取引により発生した過払金を後行の取引に基づく借入金債務に充当する旨の
当事者間の合意(もしくはそれに匹敵しうる特段の事情)が存在しない限り、原則
として、先行の取引により発生した過払金は後行の取引に基づく借入金債務には充
当されないのである。
なお、上記判決において、第一の基本契約に基づく取引と第二の基本契約に基づ
く取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価する事ができる結果として、
上記合意が存在するものと解することが出来る事情を6点述べているが、原
告からは、そのいくつかの事情を殊更強調して、原告被告間の全ての取引は
事実上1個の連続した貸付取引であると反論することが予想されるが、上記判決文
からも明らかなように、あくまで、原則として、合意が存在しない以上、過払金は
新たな借入金債務には充当されないものであり、当事者間に上記合意が存在したと
いえるような例外的な「特段の事情」を考慮する際に、判決文に掲げる6点を総合
的に判断するよう示しているものであって、いずれか数点のみを殊更強調すること
をもって、存在しなかった合意を認めることに理由はない。

3. 借入の申込み時の審査について
なお被告は、原告から、2回目の取引以降の取引開始時に実質的な審査は行われ
ていないことを理由として、全ての取引は分断されず一連の取引であるという反論
が予想されるため、予備的に主張しておく。
そもそも被告のような貸金業者は、いわゆるキャッシングローンのような無担保
無保証の商品においては、実態として1回目の取引の申込みか2回目の取引以降の
取引の申込みかに関わらず、申込み時においては本人確認書類しか受けとっておら
ず、その他審査に必要な調査については顧客への聴聞に基づき行われている為、本
人確認書類以外の具体的な書類等による信用調査を行う事は僅少である。従って、
信用調査については、各取引ともそれぞれの申込み時に同じ基準を以って審査を行
っているのであるから、2回目の取引以降の取引の申込み時の信用調査のみを抽出
して、殊更、1回目の取引で行われたであろう信用調査が2回目の取引以降の取引
申込み時にはなされていなかったのような主張を行うことには理由はなく、審査内容
如何によって取引の一連性であるとの結果を導くことのできる理由はない。


128:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 15:30:06 MRnP5DBF0
4. 契約番号について
上記のとおり、最高裁判決に照らせば、原告の弁済によって発生した過払金につ
いて、過払金が発生していると認識して弁済を中止したのではなく、被告との約定
に基づく残債務すべてが弁済により消滅したと認識して、取引を終了した結果、継
続的に発生していた過払金がそれ以降不発生となったという状況であるにもかかわ
らず、その従前に発生した過払金が、その後新たに発生した借入金債務に充当する
推定の合意などは、もはやどこにも見当たらない。しかしながら、近時、被告会社
が独自に付する契約者番号が”ほぼ”一貫しているなどの理由で、”第1貸付けにお
いて第2貸付けを想定していた”などとの理由をつけるケースががあるので、以下に
説明しておく。なお、そもそも第2や第3貸付けで始めて付することになる契約番号
が、何故、第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたという理由付けに
なるのか全く理解できない(時系列上矛盾している)。

”似たようで異なる”番号となることは当然であること
各取引に係る各契約番号が一部酷似していることは、「名寄せ問題」等を考慮す
ると、極めて当然のことである。契約番号の酷似性を理由に一連の取引などと判断
することは、実体上、契約毎に契約番号をなんら統一性のないように変えることを
強いるものであり、かえって法令違反を誘発する可能性のある社会相当性を欠く判
断であって、認めることは出来ない。
例えば、近時、社会保険庁において、5000万件の年金データ(基礎年金番
号)の”名寄せ”が行われていないことが、日本国民にとって極めて大きな社会問
題と化していることは周知のことであろう。基礎年金番号は、本来、「4ケタ-6
ケタ」からなる「一人に一つの番号」であるにもかかわらず、市町村をまたがった、
会社を変えた、結婚や離婚によって姓を変えた、等によって、同一人物であるにも
かかわらず、それぞれ別の基礎年金番号が採番されてしまい、いざ年金を支払う際
に支給モレが生じてしまうという問題である。
また、銀行等の金融機関では、同一人物であっても支店毎に同種の口座を開設で
きることが慣習として行われてきたため、近時、休眠口座が反社会勢力の者へ売買
されるなどしてマネー・ロンダリングや犯罪に利用されるという事態となった。
更に、ようやく平成17年4月に施行開始された、いわゆる”ペイオフの解禁”が
あるが、本来平成15年に予定されていたペイオフ解禁が度重なる延期となった原
因の一つに、同一人物が同一銀行に複数の口座を開設しているケースが多々ある中、
金融機関に、”名寄せ”をするシステムが無いことが挙げられ、各金融機関に対して名
寄せをするよう法律で指示するに至った。
この問題を被告会社に置き換えるとどのような問題が生ずるか検討するに、”過
剰貸付け”の問題が挙げられる。貸金業法第13条1項で過剰貸付けを防止する為に
適正な与信が義務づけられているところ、前述の年金問題のように貸金需要者の求
めに応じて被告取引店舗を変えたり、再度借入れるなどして貸付契約を締結する
際に、いちいち全く別の契約番号を新たに採番し、なんら統一性のない状態にする
と、保有口座データ数はすぐに莫大な量となり管理が難しくなるばかりか、その結
果名寄せが正確に行われないなどして、適正な与信ができず、2口目以降も1口と
誤解して既存貸付け分について何口もの契約がなされる危険があるのである。
被告会社では、このような”名寄せモレ”という事態を避けるため、少なくとも
20年以上前から、顧客を常に特定し得る管理が容易な契約番号等の採番方法を採
用している。
そして、余談であるが、ひとつの契約番号しか付さずに、もう何十年も取引が無
い顧客、すなわち契約締結し貸付けを行い、弁済によって取引が終結し、その後取
引が無い人は、数百万人存在することは言っておかなければならない。


129:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 17:03:07 MRnP5DBF0
第6.消滅時効について
1.被告は上記のとおり、原告被告間の取引における原告の弁済は、みなし弁済と
して有効に成立していると考えるが、仮に、被告が利息制限法所定利率に引き直
し計算することに同意するとしても、原告は請求する過払金の金額は認められな
い。
2.不当利得返還請求権の時効の起算点は、不当利得返還請求の行使が可能な時点
であり、権利者は、不当利得の成立と同時に権利行使が可能であるから、不当利
得返還請求権の時効の起算点は、個々の取引により不当利得が生じた各時点から
である。(大判昭和12年9月17日民集16巻1435頁)
3.したがって、被告は仮に原告の主張するような過払金に発生が認められるとし
ても、訴えの提起より10年前以前の取引については、民法167条の消滅時
効を援用する。
4.仮に前項で述べたことが認められないとしても、本件原被告間の別紙1各枝番
取引計算書のうち最終行の「元金残高」欄に「時効」と記載されている各取引
は、原告の弁済によりそれぞれ完済になっている。
5.不当利得返還請求権は、民法の規定に従って発生する民事上の一般債務であっ
て(最高裁昭和55年1月24日第一小法廷判決)、消滅時効は、10年である
と解されるので、被告は仮に原告の主張するような過払金の発生が認められると
しても、原被告間の本件取引別紙1各枝番取引計算書のうち最終行の「元金残
高」欄に「時効」と記載されている各取引は、各最終取引日の原告の弁済によ
って終了しており、同日までの取引によって発生した過払金についての不当利得
返還請求権は、同日いの翌日から起算して10年の経過により消滅時効が完成して
いるので、民法167条の消滅時効を援用する。



6.したがって、本件の不当利得返還請求事件については、具体的には、別紙1各
枝番取引計算書のうち最終行の「元金残高」欄に「時効」と記載されていない
各取引について、原告の主張する不当利得返還請求権が、原告にあるか否かを争
うべきであり、原告が主張する、別紙1各枝番取引計算書のうち最終行の「元金
残高」欄に「時効」と記載されている各取引で発生していたとする過払い金の
返還請求権は、既に時効により消滅したとするべきである。
つまり、本件原被告間の取引の内、本件原被告間の別紙1各枝番取引計算書の
うち最終行の「元金残高」欄に「時効」と記載されている各取引基づく不当
利得返還請求権(債権)の時効により消滅している。
7.よって、不当利得返還請求の起算点は個々の発生時点であることが認められな
いとしても、別紙1各枝番取引計算書毎の各取引はそれぞれ別個の取引であり、
それぞれの取引の開始時点では、先行の取引と何ら関係なく申込み、審査、契約、
融資が行われているので、それぞれの取引が終了した時点が消滅時効の起算点と
すべきである。
8.仮に、不当利得返還請求権の権利を行使できる時期になったことを債権者、本
件の場合、原告が知らなくとも(つまり、利息制限法で再計算をした場合、過払
いとなっていることを知らなくとも)、それは事実上の障害でしかないから、時
効の進行を防げるものではない(大判昭12年9月17日)

130:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 17:03:47 MRnP5DBF0
第7.まとめ
以上の次第で、
1.第3、第4、第5、第6の理由により、原告被告間では別紙1各枝番取引計算書記
載の各取引毎に、それぞれ異なる基本契約に基づいて各取引が行われたもので
あるから、特段の事情がない限り、各取引で発生した過払金を後に行われた別の
取引の借入金債務に充当することはできず、かつ、個々の弁済行為により発生す
る過払金返還請求権の消滅時効は、各過払金発生の時から進行するのか、取引の
最終弁済日から進行するのかにかかわらず、訴えの提起から10年前までに取引
が終了している各取引で発生した過払金は既に時効により消滅しており、その結
果として、別紙各枝番取引計算書のうち、最終行の「元金残高」の欄に「時効」
と記載されている取引により発生する過払金は当然時効のより消滅することとな
り、また、最終行の「元金残高」欄に「時効」と記載されていない取引につい
ては、何ら他の取引の過払金に充当させず、その取引のみで利息制限法所定利率
による再計算を行うこととし、そのようにして算出された、訴えの提起時におけ
る各取引の過払金の55%の金額又は貸付金の金額(別紙1各枝番取引計算書の
うち、最終行の「元金残高」欄に「時効」と記載されてない各取引計算書の
「貸付日・入金日」欄に最も直近の日が記載されている行の「元金残高」欄の金
額の55%の金額又は「貸付日・入金日」欄に最も直近の日が記載されている行
の「元金残高」欄、「未収利息」欄及び「未収損害金」欄の各金額を合算した金
額)を合算した金額によって過払金の有無及び過払金の額を判断することとなり、
2仮に1のように、l原告に返還すべき金額は、原告被告間の取引を利息制限法所定
利率で再計算して算出された過払金のうち経済的合理性の観点に基づいて55%
に相当する金額であるとの主張が認められないとしても、第3、第5、第6の理
由より、1で算出された、訴えの提起時における各取引の過払金の金額又は貸付
金の金額(別紙1各枝番取引計算書のうち、最終行の「元金残高」欄に「時効」
と記載されてない各取引計算書の「貸付日・入金日」欄に最も直近の日が記載
されている行の「元金残高」欄の金額又は「貸付日・入金日」欄に最も直近の日
が記載されている行の「元金残高」欄、「未収利息」欄及び「未収損害金」欄の
各金額を合算した金額)を合算した金額によって過払金の有無及び過払金の額を
判断することとなるから、
原告の主張は認めることが出来ない。

        陳述の擬制
被告は都合によりう口頭弁論に出廷出来ないため、本答弁書をもって擬制陳述とさせ
ていただきたくお願い申し上げます。
まお、次回期日については、訴訟準備の関係上、2ヶ月程度後に設定頂きますよう
お願い申し上げます。

        証拠方法
1.追って適宜提出する。

                            以上


131:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/03 17:14:55 x1iDIpz50
6枠殿・・・

132:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/06 18:52:12 KH9hsXfv0
これは…俺は読むのめんどくさいし要点あげるのもめんどくさいから、全部お前ら読んで要点まとめて準備書面書け!ってことか

133:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/07 06:45:08 pHsnLOZx0
ほんとコピペの使いまわしなんだな糞フルは…

これに準備書面だがこっちもコピペでいい気がするんだが

134:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/07 06:59:37 77nv6GTc0
向こうがコピペなら、こっちもコピペで対抗するのもいいんじゃね?

ということで、準備書面うpうp!!!!

135:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/07 07:05:24 pHsnLOZx0
ちなみにうちに届いたのは19ページ分(途中までまんまなのがまたウケル)


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