エロイ人が過払い請求の訴状を添削してくれるスレat DEBT
エロイ人が過払い請求の訴状を添削してくれるスレ - 暇つぶし2ch182:名無しさん@お腹いっぱい。
09/05/05 09:23:36 Nbk/dCfP0
まとめありますか?

183:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/01 08:31:09 W6pv9AyZ0
所轄の裁判所電話して雛形ありますかと
聞いてあれば貰うのもいいよ

184:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/13 17:01:12 eFW3wJCb0
まとめありますか?

185:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/03 01:48:09 brPfjL430
夏休みで一匹加わると違うのう上等や

186:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/27 16:48:07 C/fc9+ywO
レイクに対する0計算での訴状についてですが
約3年の未開示期間があります。
完済解約してますが相手は契約書も出してきません。
取り引き開始時は記憶によりはっきりしているのですが、
訴状に「遅くても平成〇年ころから取り引きがあり…」と下手に書かない方がいいですか?
いや、3年じゃ0になるわけないじゃん、と難癖つけられるんじゃないかと心配しているのですが。



187:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/28 11:40:02 Fqla3Twu0
>>186
特に難癖はつけられませんよ。

自分の場合は未開示期間2年でしたが、
開示された履歴の1番目の日付けを
「遅くともいつ~」の部分に当てはめました。
そして>>174の「取引履歴について~」の文章を入れました。
ちゃんと「推定計算という名の取引履歴」を出して来ましたよ。

188:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/28 18:39:15 jzT86wGPO
>>187
ありがとうございます。
0計算の訴状は初めてなので参考になりました。

189:名無しさん@お腹いっぱい。
09/08/29 07:19:21 xb2HgqmR0
ビジネスロジック?


190:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/27 22:23:24 cN02eFa70
もうわからなかったから適当にコピペして作ったんだけど誰か添削してください。
分断あり官員番号同じで2件とも10年以内です。
第1 不当利得の悪意の対象
  1.民法704条の悪意とは、受益者が法律上の原因のないことを知り、もしくは知り得る
    べき状況の下で受益したことを言う。
    貸金業の登録業者であれば、過払金の発生については、原則的に悪意と言ってよい。
    すなわち、被告は貸金業の登録業者として、原告と包括的消費貸借契約を締結するに
    際し、原告から弁済を受ける利息・損害金が利息制限法の法定利率を超えていることを
    認識し、かつその後なされた取引も取引履歴のとおり貸付けと弁済が行われたことを
    把握している。かかる認識からすれば、被告は原告が借入と返済を繰り返すうちに
    いずれ過払の状態になることを認識していたことは明白である。
  2.貸金業者が単にその独断に基づいてみなし弁済が成立すると判断していただけでは、
    善意と言うことはできない。すなわち、貸金業規制法43条の要件事実を充足するような
    適法な要件を具備した書面を原告に交付し、その書面の写しを保管し、訴訟において
    疎明できるほどに整えていない限り、善意と言えない。
  3.一般に、不当利得者が、その利得にかかる法律上の原因の不存在を基礎づける事実に
    つき、これを認識している場合には、当然に「悪意の受益者」となるのであって、
    法令の存在を知らなかったり、誤った法解釈に基づいて法律上の原因があるものと
    誤解していたりしたとしても、そのことは結論に影響を及ぼさない。(法の不知はこれを許さず。)
  4.以上のことから、被告は、過払金が発生した時点から悪意の受益者として、
    5%の利息を負担すべきである。
    最高裁平成19年7月13日判決を踏まえて具体的な立証をせよ。

第2 一連の取引
当方としては何れも貴社との取引であり、
会員番号も全て同じとなっている。個別契約とするにも各回において、都度契約書を取交した事も無く、
その旨、貴社より通知も成されていない。
平成15年7月18日最高裁ロプロ判決においても、発生した過払い金を新たな貸付けに当然充当し、
一連の取引で算出する事を認めている。

第3 みなし弁済
    被告は、本件取引において貸金業規正法43条の要件を全て充足していると主張するが、
    本件取引において法43条に定められた「みなし弁済」の成立する余地はない。
  1.貸金業規正法43条に定められた「みなし弁済」の要件は、貸付弁済の各取引の際に
    17条書面、18条書面を交付することのみならず、債務者が約定利息を利息としての認識
    を持ち、任意に支払うことが要件とされている。
  2.ところが、被告の金銭消費貸借契約書(甲第×号証)には、「期限の利益喪失」条項が
    あるが、その場合には、債務者が約定利息を支払うことを事実上強制するものであり、
    任意の支払いとは言えない。(最二小判平成18.1.13、最一小判平成18.1.19、最三小判
    平成18.1.24)
    よって、本件取引には法43条の要件を全て充足しているとはいえず、「みなし弁済」の
    成立する余地は全くない。
  3.もっとも、被告は「みなし弁済」の主張立証を留保するものであるから、原告の主張
    する不当利得返還請求権に対して、被告は争う意思のないものと推認する。

第4.総括
 1. 被告は過払金が発生した時点で悪意の受益者となり、過払
   金が発生した時点からその過払金を次の貸付金元本に充当さ
   れるまで、もしくは、原告が被告に対して過払金を充当すべ
   き弁済債務がなければ、その過払金を被告が原告に対する弁
   済債務として完済するまで、被告はその過払金元本に対して
   年5%の利息を負担すべきである。

第5.原告の主張
 1. 原告は被告同様裁判の長期化を望むものではないが、被告
   が悪意の受益者を認めて過払金を原告に対する弁済債務とし
   て原告に完済し、かつその過払金元本に対して年5%の利息
   を全額支払うという確約が得られるまで、和解することは出
   来ないので、判決に至るまで争う覚悟である。


191:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/27 22:25:58 cN02eFa70
相手側の答弁書が紙1枚だったので
これは主張書面と準備書面を兼ねて作りました。

どなたか添削よろしくお願いします。

192:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/27 23:06:30 CE+zPaG7O
>>190
普通この主張は訴状に盛り込む内容でしょ?
まったく主張が足りていない訴状を提出したんだね。

193:名無しさん@お腹いっぱい。
09/09/27 23:51:58 cN02eFa70
>>192
これ出しとけば大丈夫ですかね?

194:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/01 19:19:06 E/CIA3Mn0
すんまへん。
何方か調停後の過払い請求した時の訴状のサンプル
載せてください。参考にしたいです。

195:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/16 13:17:06 eVcZdp1F0
>>194
遅レスですが、この↓スレ熟読すべしです。
つ「調停・和解後の過払い請求 2」
スレリンク(debt板)

訴状で調停の事を触れても触れなくても、恐らく裁判期間の短縮にはなりません。
1回目は各業者おなじみ追って主張のテンプレ答弁書だと思います。
2回目から調停時の書類が乙号証で出てきて反論~といった感じでしょうか。
業者によっては調停に触れずに和解案を出してくるところもあるし、
最後までゴネまくるところもあります。
訴状でいらん事書いて下手こいてしまうよりは、何も書かない方が良いでしょうね。

196:名無しさん@お腹いっぱい。
09/10/23 08:03:23 EjhkD2eG0
>>195

アドバイスありがとう御座います

197:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/28 11:12:06 cekDAExyP
 
 一人一回限定だけど、誰でも必ず12万円もらえるらしい

 URLリンク(www.geocities.jp)

 

198:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/19 09:26:52 RGQijnZJ0
現在、CFJと争ってるけど被告準備書面として
平成18年1月13日以前の悪意の受益者を、自社の地裁判例使って否定してくるね

H21.11.24 横浜地裁判決 
H21.11.27 横浜地裁判決
悪意の受益者について「少なくとも平成18年1月13日より
後に受けた利得については特段の事情の存しない限り
法律上の原因がないことを知りながら過払い分相当額を
利得したと推定するのが相当である」と判事したこと。

H21.7.30 岐阜地裁判決
悪意の受益者について、最高裁平成18年1月13日判決以前の
被告の被告の制限超過部分の受領については
これを受領したことのみを理由として被告が悪意の受益者であると
推定することはできないし、これを認めるに足りる証拠もない
そして原告の被告に対する利息の請求は、遅滞損害金の趣旨も
含むものと解されるから原告の上記不当利得について
被告に対して返還を求めたことが明らかな
本件訴状送達の日(平成21年3月9日)の翌日から
民事法所定の年5分の割合による遅滞損害金を求める限度で
理由あるものとした」と判事したこと。

これって
最高裁平成21年9月4日判決 
「いわゆる過払金充当合意を含む基本契約に基づく金銭消費貸借の借主が
利息制限法所定の制限を超える利息の支払を継続したことにより過払金が
発生した場合でも,民法704条前段所定の利息は過払金発生時から発生する」とした

だけで対応できるかな?

199:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/21 21:17:00 /djHhH9G0
訴    状
2010年  月  日
簡易裁判所 民事部 御中
〒 
電 話  ・  FAX  
原        告  

被        告  
上記代表者代表取締役 
訴訟物の価額 
貼用印紙額  
請 求 の 趣 旨
1  被告は原告に対し、金○円及び内金○円に対する○年○月○日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2  訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求める。

請 求 の 原 因
1 過払金元金
   ○年○月○日、原告と訴外●は、消費貸借契約を締結し、原告は金○円を借入れ、その後○年○月○日までの間「利息制限法に基づく法定金利計算書」(甲1)記載のとおり借入れと返済を繰り返した。
  ○年○月○日に株式会社▲に債権譲渡され、原告は債権譲渡通知のみを受け取り、あらためて契約書を交わさずに、同利率同残高で借入れと返済を繰り返した。
これを利息制限法の法定利率に照らし、引直計算をすると過払金元金○円、過払金利息○円の合計○円の過払金が発生している(甲1)。
2 利息(悪意の受益者)
   被告は、貸金業の登録業者であり、利息制限法を超える金利で貸付をしていることを知りながら、原告より返済を受けていたので、悪意の受益者にあたる。よって民事法定利率である5%の利息を付して過払金を計算した。
3 被告は原告の損失によって、法律上の原因なくして、請求の趣旨記載の金額と同額の利益を得ている。
4 よって、不当利得返還請求権に基づき、請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
証 拠 方 法
 甲第1号証  利息制限法に基づく法定金利計算書(原告作成)
 甲第2号証  取引経過(被告作成)
 甲第3号証  過払金請求書
添 付 書 類
 1.甲号証の写し  各1通
 2.資格証明書    1通

   
債権譲渡の案件です。
名古屋の本の雛型をもとに作りました。
請求の原因が物足りない気がしてます。
添削おねがいします。

200:199
10/01/21 21:21:04 /djHhH9G0
債権譲渡後の借入れと返済を繰り返したについてですが、借入れストップの状態でしたので、返済をしたにしたほうが良いですか?

201:199
10/01/21 23:25:56 /djHhH9G0
訴訟の途中で相手が反論してきて、わけがわからなくなったら、弁護士を依頼しようと思っています。
減額和解の提案があれば、元金全部に近い金額なら和解したいと思ってます。

202:名無しさん@お腹いっぱい。
10/01/21 23:39:13 UFDxVwQe0
ア○○○ 平成9年
貸し借りで現在80 27%
ポ○っ○B 平成9年
貸し借りで 現在30 27%
過払い請求かゼロで迷ってます
最高
MAXア○○○は100で
最高
ポ○っ○Bは50です
信用情報クリアで
できますか
 



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