10/07/21 12:58:16 5W2SOjwq
>>614
>つまり、家永教科書裁判では戦闘詳報に触れられているのは極僅かという例を示しただけw
プッ何という下手な言い訳w 南京事件の検定意見に関しての訴因は第三次家永教科書裁判だけなんだから、戦闘詳報に
触れられている判例が極僅かと示したければ、第三次訴訟の一審、二審、三審の判例だけを取り上げればいい筈。
何の関係も無い第一次・第二次訴訟の判例を挙げる意味は全く無い。南京事件に関係のない裁判の判例を挙げても極僅か
な例を示す資料にはならない。訴因自体が関係ないんだから当たり前だな。今頃取り繕っても遅いってw 無知で何も知らず
に書き込んでましたと白状しろよwww
では再び晒し上げw >>XaHfATp
最後まで家永裁判に食いついてきた否定派の代表は、なんと南京事件への検定意見は第一次・二次家永教科書裁判を通し
てずっと争われてきた訴因と思っていました。まぼろし派と肯定派の基礎的な知識の差が如実に現れましたね。これでいかにまぼろし派が
無知であるか図らずも証明されてしまいましたw まぼろし派がいかに無知であるかこのスレを見ている人達に判ってもらう為、今後定期的
に貼っていく事にしようwww ネットで必死に調べて反論にもならない質問返ししか出来ない馬鹿連中。これがまぼろし派ですwww
南京事件への検定意見は、第一次・第二次家永教科書裁判を通してずっと争われてきた訴因とまぼろし派は思っていたようですw
南京事件への検定意見は、第一次・第二次家永教科書裁判を通してずっと争われてきた訴因とまぼろし派は思っていたようですw
南京事件への検定意見は、第一次・第二次家永教科書裁判を通してずっと争われてきた訴因とまぼろし派は思っていたようですw
616:日出づる処の名無し
10/07/21 13:26:01 XaHfATps
>>615
>何の関係も無い第一次・第二次訴訟の判例を挙げる意味は全く無い。
ああ、もしかして
「資料を○○号証として提出しても、証拠として採用されず欠番扱いならば番号は付かない例」として>492を出したんだが、
それを
>南京事件への検定意見は、第一次・第二次家永教科書裁判を通してずっと争われてきた訴因とまぼろし派は思っていたようですw
などと勘違いして思い込んでレスしたわけじゃないよなw
つ>492
>教科書検定(1) 第2次家永教科書事件1審 東京地裁昭和45年7月17日判決
>URLリンク(sky.geocities.jp)
>第四 証拠関係
>乙第一ないし第一四号証、同第一九ないし第七一号証を提出した
>(ただし、第一五ないし一八号証は欠番)。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
617:日出づる処の名無し
10/07/21 13:45:19 gklHEhi0
まだ書き込めるのか?
618:日出づる処の名無し
10/07/21 13:48:53 XaHfATps
家永教科書裁判以外の例を出したら「この裁判とは関係ない!」とか「家永教科書裁判でなら、全ての証拠に番号が付けられる!証拠として採用されてから○○号証と番号が付くものではない!」
とか言い出しかねないので第2次家永教科書裁判の例を出したんだがw
やっぱり白丁ごときにはそれさえも理解できていなかったんだなあw
やはりこれからは、相手も同じレベルの理解能力を持っている事を前提にするのではなく、3歳児にも理解できるようにわかりやすくやっていかなくてはならないんだなあw
619:日出づる処の名無し
10/07/21 18:22:41 PE1Dz+BD
>>610
で、肝心の中身についての反論は?
最大値を比較して10倍以上のギャップのみならず、組織的な民間人の虐殺を「皆無」と認定しながら「同じ肯定派」を名乗るのはあまりにも無理があると思うんだが?
まぁ恥という概念が無いなら、典型的な詭弁の一つである「細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる 」と
これまた詭弁の手法とも言える「論ではなく人格を攻撃する」という実に下らない部分へと矛先を向けるのは勝手かも知れんがw
あと
>否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。
という下りから始まる以上、
>南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
>犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
という学説も提示すべきだと思うのだが?w
620:日出づる処の名無し
10/07/21 19:01:56 ByvsR2DV
>>619
>最大値を比較して10倍以上のギャップのみならず、組織的な民間人の虐殺を「皆無」と認定しながら「同じ肯定派」を名乗るのはあまりにも無理があると思うんだが?
だから>>99のまとめの文中に「そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。」
と立場をはっきりさせてるじゃん。肯定派のテンプレというか中間派のテンプレなんだろ。
>>犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
>という学説も提示すべきだと思うのだが?w
秦の研究から民間人分を引けば3万人になる。それくらいは自分で調べるがよろし。
621:日出づる処の名無し
10/07/21 19:19:33 PE1Dz+BD
>>620
>だから>>99のまとめの文中に「そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。」
>と立場をはっきりさせてるじゃん。肯定派のテンプレというか中間派のテンプレなんだろ。
その「中間派」とやらは、そもそも「否定派」に属するんじゃないのかね?
だって「南京大虐殺(無印)は嘘」ということだろ?
しかも肝心の中身が「不正規敗残兵を捕縛した際の手続き上の不備」ならホロコーストでもなんでもないじゃんw
>秦の研究から民間人分を引けば3万人になる。それくらいは自分で調べるがよろし。
つまり秦氏の説から更に(というか勝手に)割り引いたオリジナル説ということだね?
学説の裏付けナッシングと証明してくれてありがとw
622:日出づる処の名無し
10/07/21 19:31:13 K9q2JN1+
南京版おんぶお化けだな >中間派?肯定派テンプレ
623:<
10/07/21 19:51:03 jz1ytRvo
・・・(´・ω・`)
624:<
10/07/21 20:10:53 jz1ytRvo
惨めな自己解釈だな・・・(笑
秦見解を借用して、勝手に改造しただけか・・・クスクスクス♪笑
625:日出づる処の名無し
10/07/21 23:40:26 5W2SOjwq
>>611
>しかし、日本軍の組織的犯行説が当時有力だったと結論付けた割には、それと同レベルの記録はひとつも存在しないとw
それが何かw 審議において必要十分な資料として>>243の資料で事足りているわけです。そして、日本軍の組織的犯行説が当時有力
だったと二審と最高裁で結論が出ました。この話はこれでお終い。お前があーでもないこーでもないと騒いでも何も変わらないwww
>結局、最高裁は「日時、場所、時刻、発令者、実行者、実行方法、必要時間」等が明確なこの戦闘詳報に一言も触れていないんだがw
原告も被告も戦闘詳報そのものを証拠資料として提出してないんだから仕方ないわなw これで同じ事何回言ったかw
>資料を○○号証として提出しても、証拠として採用されず欠番扱いならば番号は付かないw
>バカの主張の前提そのものが崩壊している事に気付けw
どこが崩壊してんの?自分で番号が付けられるんだから全ての資料を続き番号にする必要もないし、立証趣旨が近い資料を近い番号に
しておいて、少し番号を空けて別の資料の番号を付ける事だって考えらるだろバーカw 何も崩せてねーんだよ低脳w
>>612
>否定説の「南京大虐殺は軍上層部の命令による日本軍の組織的犯行であるかどうかは不明」という主張に反論しないんだから、その主張を認めた事になるだろうがw
ならないだろ。日本語能力がない厨房には何回言っても判かんねーんだな。戦闘詳報を提出するかしないかという事と日本軍の組織的犯行を示す
事は全く別の話だ。現に>>243の資料で軍の組織的犯行を示せているわけ。原告側の資料として十分事足りているわけだ。2択にならない条件を2択
にすんじゃねーよバーカw
>バカの出した資料は【全て】昭和55年以前w
>昭和55年以前に既に裁判の争点である「南京事件は軍の組織的犯行」と結論付けることが可能な資料が存在したにもかかわらず
>「家永氏に戦闘詳報を提出する理由がなかった」と?
昭和55年当時の学会の状況が審議の対象なんだから、昭和55年以前の資料を提出するのは当たり前。お前だけが昭和55年以降の
資料である第一大隊戦闘詳報を提出しようとしないのはおかしいと叫んでるだけだ。ほんと馬鹿じゃねーのwww
626:日出づる処の名無し
10/07/21 23:46:18 5W2SOjwq
>>613
>部隊名不明の命令書を紹介=軍上層部の命令による日本軍の組織的犯行であるかどうかは不明
>
>被告のこの主張に反論しないんだから、原告はこの主張を認めた事になるw
>裁判で相手の主張に反論しなければ相手の主張を認めたことになるんだがw
>やっぱりそれさえも理解できていなかったかw
その主張に反論する為の資料が>>243の資料だって何回も言ってんだろーがボケ!記憶障害なら記憶障害らしく少しはスレを
遡って確認しろや。それで実際に二審と最高裁で原告の主張が認められてんの。部隊名不明の命令書があろうがなかろうが
どうでもいいんだよ。要は昭和55年当時、軍の組織的犯行説が有力だった圧倒的な資料を原告が提出すればそれで勝訴なの。
判った?お馬鹿さんw 何も理解できてないのはお前だボケwww
>>616>>618
>ああ、もしかして
>「資料を○○号証として提出しても、証拠として採用されず欠番扱いならば番号は付かない例」として>492を出したんだが、
つ>>603
ついでに言うと「資料を○○号証として提出しても、証拠として採用されず欠番扱いならば番号は付かない例」等お前は出してない。
さらっと嘘を吐くな。お前が出してのはただ欠番がある場合があるという資料だろーがw
もうさ、肯定派の最初からの主張通り、戦闘詳報は裁判所に証拠資料として提出してない事。昭和55年当時、軍の組織的犯行説が
有力と判断され、検定意見は二審と最高裁で違法とされた事は確定してんだから、これ以上何に反論しようとしてるわけ?
ブレブレのまぼろし派はころころ言ってる事が変わるの対し、肯定派はまったくブレてないんだけどw 肯定派の完勝だなwww
あとな、このスレが終わるまでに宿題やっとけよw
【家永氏は戦闘詳報を提出しようとしていたんですか?ではその証拠を出して下さい。出せなければ嘘を吐いている事になりますよw】
【児島が戦闘詳報そのものを見てたとさっさと証明しろw】
【肯定派がどのレスで争点は「部隊名」と言ったんだよ。レス番挙げてくれw 挙げられなければお前は嘘を吐いている事になるぞw】
【第三次家永教科書裁判での訴因である南京事件の検定意見に関して、「戦闘詳報」という文言が第一次・二次訴訟に無かったからと
いって第三次訴訟の訴因と何の関係があるんですか?】
627:日出づる処の名無し
10/07/21 23:59:16 5W2SOjwq
>>607
>こりゃオマエのレスだろうが馬鹿!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
知らねーよ馬鹿w お前の書いた109次の書き込みに対して聞いてんだからお前がどういうつもりで
書いたのか答えろよ。ではもう一度質問。
109次で敵拘束兵及び捕虜を裁判にかける事は出来ない理由として
スレリンク(asia板:366番)で陸軍刑法と規定された罪科を挙げているが、
①敵拘束兵には全く関係ない陸軍刑法をコピペしてくる意味が判らないと指摘しているのにその答えがないのと、②規定された
罪科は軍律の話だから占領後。占領前に捕らえた中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者と何の関係があるのか聞いて
いるのに明確な答えがない。
>陸軍刑法も軍律も関係が無いのなら、便衣兵処刑及び捕虜殺害は "国内法違反" ではない
>でOKだよな♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ※何度でも聞くぜ~♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
>そのソースには『1907年ハーグ陸戦規約』も含まれてるんだが?トリミングすんな!♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
答えになってない。1907年ハーグ陸戦規約と1949年の「ジュネーブ4条約」と1977年の第1および第2追加議定書の
3つを組み合わせた上での見解を色摩氏は述べている。つまり、南京戦以降の一般論として言っている事が判るわけだ。
特殊な状況下に置かれた安全区内の潜伏便衣兵についての見解と一般論は違って当たり前w
さて、1949年の「ジュネーブ4条約」と1977年の第1および第2追加議定書を法的根拠としている見解が南京戦時の便衣兵と
何の関係があるんですかw
>"スイスの事例" を勝手に日本に適用するな!文盲!・・・(笑 その文を引用したと言う事は、
スイスの事例じゃねーよアホw 戦時法規の原則のそのまたエッセンスを理解するのに大いに参考となるとして紹介しているのが「民間防衛」
で、その冊子に【平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者、裏切者は、摘発され、軍法会議に引き渡される。彼等は、戦時法規に従って
軍事法廷で裁かれるであろう】と書かれているって事は、この一文こそが戦時法規の原則を表してんだよバーカw
あとさ、お前の長文なんか読む気ないから3行でまとめろって言ったろw
628:<
10/07/22 00:29:05 IkFEMJi6
>>627
【 便衣兵や拘束兵を陸軍刑法や軍律で裁く事はできない 】 とオイラの過去レスに書いてるんだが?♪・・・(・∀・)
※K-Kとのレスを読み直してこい!ば~か・・・(´・ω・`)
だから陸軍刑法も軍律も何の関係も無い。ただオマエが "前言を翻している事" を曝しただけ・・・(笑
>陸軍軍法会議法違反なので国内法違反だなw
●では陸軍軍法会議法条文の中に、"捕らえた戦争犯罪者は裁判にかけなければならない" とする条文の提示をヨロ♪
※何回でも聞くぜ~♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●『1907年ハーグ陸戦規約』も『1949年ジュネーブ捕虜条約』でも、【 捕虜資格 】 に関する記載は
変わらないんだよ!馬鹿無知・・・(笑
【1949年ジュネーブ捕虜条約】URLリンク(www.mod.go.jp)
第四条〔捕虜〕 A この条約において捕虜とは、次の部類の一に属する者で敵の権力内に陥ったものをいう。
※以下、1907年ハーグ陸戦規約条文と同じ♪・・・(・∀・)
つまり便衣兵に関しては、1907年当時も今も 【 捕虜資格が無い 】 だ!ボケ♪・・・(・∀・)
629:<
10/07/22 00:31:39 IkFEMJi6
>>627
スイスの事例を持ち出した事による問題点は3つ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●戦時法解釈は 【 日本の解釈がどうだったか? 】 が重要♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
即ち、当時の日本が "捕らえた戦争犯罪者は裁判にかけなければならない" との解釈を示していなければ
日本軍の違法性を問う事はできないんだよ♪ば~か♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P228』
疑わしきは「主権」に有利に解釈されなければなりません。
条約の解釈も、慣習法の解釈も、いずれにせよ疑義が生じた場合は、前項で述べたように、その直接の当事者
となった主権国家が行う解釈は十分に尊重しなければいけません。どちらとも解釈し得る場合でも、当事国が主
張する限度において、それに有利な解釈の方に軍配をあげざるを得ません。
●スイスの『民間防衛』が配布されたのは 【 1969年! 】 ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
即ち、1949年ジュネーブ条約が制定された以降の事♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
つまり、オマエの珍レスを借りれば "南京戦以降の一般論" になるハズなんだが?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
自分のレスでまた "自爆テロ" かよw 何度繰り返せば理解できるんだよ?・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓
>答えになってない。1907年ハーグ陸戦規約と1949年の「ジュネーブ4条約」と1977年の第1および第2追加議定書の
>3つを組み合わせた上での見解を色摩氏は述べている。つまり、南京戦以降の一般論として言っている事が判るわけだ。
>特殊な状況下に置かれた安全区内の潜伏便衣兵についての見解と一般論は違って当たり前w
●発狂 → 逆上モードになってて冷静さを失ってるみたいだが回答が無いのでもう一度♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【平服またはにせの軍服を着用した破壊工作者、裏切者は、摘発され、軍法会議に引き渡される。彼等は、
戦時法規に従って軍事法廷で裁かれるであろう】
上記を引用したと言う事は、南京戦での便衣兵が上記に当てはまると言う事でOKなんだよな?♪・・・(・∀・)
もう諦めてさっさと自殺しちゃえば?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
630:日出づる処の名無し
10/07/22 00:34:14 jR5yY9xs
>626
>ついでに言うと「資料を○○号証として提出しても、証拠として採用されず欠番扱いならば番号は付かない例」等お前は出してない。
>さらっと嘘を吐くな。お前が出してのはただ欠番がある場合があるという資料だろーがw
自分の発言ぐらい覚えていようなw
つ>48
>ちなみにの番号は証拠説明書に自分で書くものだから全ての証拠に番号が付けられます。
>証拠として採用されてから○○号証と番号が付くものではありません。
バカの主張によれば《全ての証拠に番号が付けられる》、《証拠として採用されてから○○号証と番号が付くものではない》w
つまり証拠として採用される、採用されないに関係ないはずなのに実際は《欠番》www
631:日出づる処の名無し
10/07/22 00:43:47 jR5yY9xs
>>626
>もうさ、肯定派の最初からの主張通り、戦闘詳報は裁判所に証拠資料として提出してない事。昭和55年当時、軍の組織的犯行説が
>有力と判断され、検定意見は二審と最高裁で違法とされた事は確定してんだから、これ以上何に反論しようとしてるわけ?
つまり『「旅団命令」と記述されているこの第一大隊戦闘詳報は何の証拠にもならない』という事を認めるとw
632:日出づる処の名無し
10/07/22 00:50:48 W41bh9Ge
単芝
633:日出づる処の名無し
10/07/22 00:59:05 jR5yY9xs
>>626
>要は昭和55年当時、軍の組織的犯行説が有力だった圧倒的な資料を原告が提出すればそれで勝訴なの。
>判った?お馬鹿さんw 何も理解できてないのはお前だボケwww
《昭和55年当時、軍の組織的犯行説が有力だった圧倒的な資料を原告が提出》
つ>243w
>243の資料が提出されたにもかかわらず昭和55年当時、軍の組織的犯行を証明できなかったとw
第三次訴訟第一審のどこが原告の勝利なんだとw
634:日出づる処の名無し
10/07/22 01:11:33 jR5yY9xs
>>626
>ブレブレのまぼろし派はころころ言ってる事が変わるの対し、肯定派はまったくブレてないんだけどw 肯定派の完勝だなwww
それではこれの説明をしてもらおうかw
>216
>ところでID:OSZ+fZVM君、民事裁判では証拠として採用されようがされまいが証拠史料として提出したものは必ず第何号証と
>番号が付くのは理解できたよね。つまり>174レスまで民事裁判制度を理解していなかったくせに書き込んでいた事になるよね。
バカの主張w
《民事裁判では証拠として採用されようがされまいが証拠史料として提出したものは必ず第何号証と番号が付く!》
現実w
つ>492
>教科書検定(1) 第2次家永教科書事件1審 東京地裁昭和45年7月17日判決
>URLリンク(sky.geocities.jp)
>第四 証拠関係
>乙第一ないし第一四号証、同第一九ないし第七一号証を提出した
>(ただし、第一五ないし一八号証は欠番)。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~