10/07/02 23:49:47 /vE5NXXm
>>102
>つまりこの文書は、「肯定説側が提出したけど証拠として採用されなかった」可能性が高い。
推測はいいから証拠資料として第一大隊戦闘詳報を原告か被告が提出していたという
ソースを出して下さい。証拠がないんじゃ話にならない。
>>103>>105
>逆に言えば「部隊名を特定する証拠を肯定説が提出できない」又は「提出しない」場合、「部隊名不明」という相手の主張を認めた事になるw
家永教科書裁判の中身が判ってなくてレスしてるのはよく判った。部隊名を特定する証拠を提出する理由がない。
昭和55年の学会の状況が争点なんだから昭和55年当時、部隊名が不明ならばそれが当時の学会の研究の成果。
部隊名を特定したところで意味がない。
>>104
>副官又は書記が作成した戦闘詳報だと認められていれば公文書とされたはずですが?
裁判の争点は昭和55年当時の学会の状況・成果です。つまり学者なり研究家が書いた書籍・論文以外は提出する
意味がありません。