10/06/30 17:31:14 xjubYqzQ
>>207の続き
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「SNSは事務所の内部」と言い張る
>>言い張る
>>言い張る
>>言い張る
公職選挙法より抜粋
第130条 選挙事務所は、次に掲げるものでなければ、設置することができない。
3.参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては、参議院名簿届出政党等及び公職の候補者たる参議院名簿登載者
第131条 前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙事務所は、次の区分による数を超えることができない。
ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては5箇所まで、それぞれ設置することができる。
3.参議院(比例代表選出)議員の選挙における選挙事務所は、参議院名簿届出政党等が設置するものにあつては都道府県ごとに1箇所、公職の候補者たる参議院名簿登載者が設置するものにあつてはその参議院名簿登載者1人につき1箇所
4.参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者1人につき、1箇所
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FJ(というか深夜くん)がなに言ってるのかさっぱりわからんので
とりあえず警察に上記のページを通報しておきました。
「言い張る」とか堂々と言ってること自体おかしくありませんか?
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ここまで引用。深夜どんどん頭がおかしくなってるよこれ。