10/06/30 17:22:30 8CCnVCi8
>>199の更に続き
433: 無銭飲食ダメゼッタイ!@すき家
URLリンク(www.sns-freejapan.jp)
FJ外部公開日記から引用
SNSを事務所と看做せる>
公選法では、候補者の事務所内などでは(読みようによっては)何をやってもよいことになっています。
ポスティングなども証書を貼った特殊なもの以外は 「禁止」であり、ほとんどの活動が制約されますが「事務所内」であれば行ってもよいことになっています。
(つまり今まで外部でやってきたことは、ほとんどが規制の対象となります)
そして、代表者氏名という形で、責任の所在を明らかにすることで、いよいよのときは「ここは組織体」であって「SNSは事務所の内部」と言い張ることを検討しています。
それでも「ダメだ」と言われた場合は、削除対応などを行います。一応とは言え、グレーゾーンに納まるようにしていたため、いきなり公選法違反で何か処罰が来る、ということはないでしょう。
事務所内に限定すれば、公選法の問題はほとんどクリアできるからです。(そう言えるように作成してきました)