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【政治経済】平成床屋談義 町の噂その323 - 暇つぶし2ch693:日出づる処の名無し
10/04/01 01:28:26 83aeXKkq
厚生労働省は31日、母国に子供を残す日本国内の外国人に対する子ども手当について、
支給要件の確認方法を発表した。子供が養育関係にあるかを確認するため、手当の申請時などに、
年2回以上子供と面会していることや概ね4カ月ごとに仕送りしていることを証明する書類を提出させる方針だ。
全国の自治体に通知する。

保護者らが子ども手当の支給を受けるには、子供の居住地に関係なく、子供を保護監督し、
生計が同一であることが条件。母国に子供を残す外国人が支給要件を満たすか確認する方法として
▽少なくとも年2回以上子供と面会しているかパスポートで確認
▽子供に対する生活費などの仕送りが概ね4カ月ごとに行われていることを銀行の送金通知などで確認
▽来日前に子供と同居していたかを居住証明書などで確認-などとしている。

このほか、児童手当では市町村ごとにばらばらだった証明書類を全国で統一化。証明書類の翻訳についても、
翻訳者は国内居住者に限定し、署名や押印、連絡先の記載を求める。外国人が出国した際は、
法務省から1カ月以内に市町村側へ連絡が行くようにし、過払い分は返還請求を徹底させる。

厚労省は、外国の犯罪グループが証明書類の偽造などで組織的に不正受給を行うことを警戒しており、
不正に関する情報の相談窓口を省内に設置し、不正が疑われる事例について、市町村への情報提供を積極的に行う方針だ。

URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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