10/03/31 13:12:26 i4IyJLi8
>>486
俺も詳しくないけど、例えば
URLリンク(wwwsoc.nii.ac.jp)
水利権を理解するうえで大事なことは、水利権は河川法により創設された権利ではないことである。
古来、河川水は主として農業用水として利用されてきており、旧河川法が制定された1896年(明治29年)には、
すでに農業用水を中心とした水利用の秩序はほぼ形成済みであった。河川法による水利権の許可は、
法制定以前から社会慣習として定着している、たとえば古田優先というような水利用の秩序を引き継ぎ、
そのルールを尊重しながら運用されてきたのである。しかも、水利用の秩序自体も、社会経済の発展と
ともに水力発電や水道用水などの新たな需要が加わって、変貌を余儀なくされてきた。従って、制度の運用が
社会実態を強く反映するのも当然なのである。
村社会でややこしそうなことやってそうだ とはわかる