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裁判所、企業ポイズンピル導入にブレーキ
入力:2010-03-25 17:24 /修正:2010-03-25 17:24
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株主総会でポイズンピル(新株引き受け選択権)を導入しようとする大株主に裁判所がブレーキをかけた。ポイズンピル
は敵対的引き受け・合併(M&A)から企業を防御する為の制度で現在の商法改正案が国会に係留中だ。
水原地方法院鞍山支援民事11部(部長判事キム・ミョンハン)はソウル食品工業2大株主のソン某氏が大株主のソ・ソン
フン代表と会社を相手に提起した株主総会議案上程禁止仮処分申請を受け入れたと25日明らかにした。
裁判所は"この会社が導入しようとするポイズンピルは現行商法に違反して株主の新株引受権を侵害するだけでなく
低価格引き受けで会社の資本の充実が悪くなる事ができるなど損害が発生する事ができる"と明らかにした。ポイズン
ピルの制度上、新株を額面価以下50%範囲内で株主らが取得できるようにすれば資産より株式がとても多くなって資本
充実を害する事があると見た訳だ。
ソウル食品工業は26日定期株主総会を控えた去る11日ポイズンピル導入を骨子とした定款改正案を株主総会案件で
公示した。これにソン氏は去る18日"ポイズンピルはソ代表の経営権防御に悪用されるだろう"としながら仮処分申請を
出した。
一方、コスダック業者のキュロコムはこの日株主総会を開いてポイズンピル条項を定款に新設する案を通過させた。
上場業社の中でポイズンピル条項を入れたのはキュロコムが初めてだ。