10/02/25 17:41:45 Xt4deivL
>>584
学士様が訴えられた場合の話でしょうか。
刑法についていえば、心神耗弱や心神喪失は総論である39条に記載されてるわけで、
各論である個々の犯罪には全て適用可能性があります。
裁判所が認めてくれるかは別問題ですが。
民事について言えば、713条で
「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない」
となっているので、事理弁識能力を欠く=成年被後見人と同程度であれば713条で免責されるんじゃないでしょうか。
そこまでいかない被保佐人とか被補助人くらいの場合にどうなるかは条文だけだと良く分りません。
713条を設けた趣旨によっては賠償額の減軽くらいはあるんじゃないかと。