10/01/24 01:55:41 k0loaCRa
>>639
通常捕虜集要所は戦争が始まらなければ必要ないから、都度制定されるんだ。
したがって、その概念は別に昭和16年の捕虜収容所令から始まったわけではない。
↓そっくりなのがわかるだろう。
俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)(行数節約の為一部略)
第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条 俘虜収容所ハ必要ニ応シ之ヲ設置ス其ノ位置及開閉ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
第四条 俘虜収容所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 少将又ハ佐官 所員 佐尉官 下士判任文官
第五条 所長ハ衛戍司令官ニ隷シ収容所一切ノ事務ヲ掌理ス
第六条 所長ハ俘虜ノ取締ニ関シテハ収容所ニ派遣セラレタル衛兵ヲ指揮スルノ権ヲ有ス
第七条 所員、軍医正、軍医及主計ハ所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第八条 下士判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第九条 俘虜収容所ノ事務繁劇ナル場合ニ於テハ衛戍司令官ハ部下ヲ派遣シ其ノ事務ヲ補助セシムルコトヲ得
●俘虜収容所令 (昭一六、一二、二三 勅令一一八二)
第一條 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ヲ収容スル所トス
第二條 俘虜収容所ハ必要ニ應ジ之ヲ設置ス其ノ位置及開閉ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條 俘虜収容所ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍司令官又ハ衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣之ヲ統括ス
第四條 俘虜収容所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 所員 下士官及判任文官
第五條 所長ハ軍司令官又ハ衛戍司令官ニ隷シ収容所ノ業務ヲ掌理ス
第六條 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
第七條 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八條 軍司令官又ハ衛戍司令官ハ必要アルトキハ部下ヲ派遣シ俘虜収容所ノ事務ヲ補助セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル者ハ所長ノ指揮監督ヲ承クルモノトス