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兵役終了者には‘二重国籍’許容
[ファイナンシャルニュース] 2009年11月13日(金)午前05:20
URLリンク(kr.news.yahoo.com)
兵役終了者や先天的複数国籍者、韓国の国籍を取得した外国人は、外国の国籍を放棄しなくても‘外国国籍
の行使の放棄’の覚書に誓約をすれば、韓国の国籍を維持することができるようになる見込みだ。 特に帰化
要件を、国内に5年以上の居住により、即可能にするなど、国籍関連条項も低出産・高齢化現象に対応する
方向に改善される。
しかし先天的複数国籍者の中で、兵役義務対象者は、軍の服務を終えて初めて、韓国の国籍から離脱が
許されるが、国内に生活基盤を置いた複数国籍者は韓国の国籍を放棄できない。
12日に法務部が立法予告した‘国籍法の改正案’によれば、複数国籍者の中で、軍隊での兵役を終えた人や、
満22才の前に韓国の国籍を選択しようとする人は、取得証明書の代わりに‘国内では、外国の国籍を行使
しない’と誓約する方式により、韓国の国籍を持てるようにした。
現行では、複数国籍者に対しては、満22才までに国籍を選択するようにし、兵役終了者は2年内に外国の国籍
を放棄した後、韓国の国籍を選択するという意志を、政府に自主申告することになっている。
しかし先天的な複数国籍者の中で、兵役義務者が複数国籍を利用し、軍への入隊を拒む現象を防止するため、
兵役履行前には韓国の国籍を放棄できない、既存の統制条項はそのまま維持される。
外国国籍を維持しながらも、韓国の国籍を選択できる道を開いておくことにより、人口の減少を最小化するため
のものだと法務部は説明した。
改正案は、また外国人が韓国の国籍を取得した場合、該当国籍取得期間を6ヶ月から1年に延長し、帰化要件
も国内に5年以上の居住で、直ちに帰化できるなど外国国籍取得義務を緩和した。
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