09/11/19 11:42:51 MaPZzXnj
>>389,390の続き
◆落札後の相場が、さらに落ちたとすれば
概して競売市場は景気と反対になる傾向があるという見解が優勢だ。 景気低迷が加速化されれば、競売市場は活性化
し、景気が良くなれば競売市場が低迷するという形だ。 だが常にそうなるのではない。 不動産景気と同じように、多様な
経済変化の要素と不動産政策により左右される傾向がある。
DTIの規制拡大がそのような例だ。 落札者はこのように予期できない規制強化により、競売を通じて、残金を納付でき
なかったり、相場からの差益を得られなくなる。 結局、落札者は通常入札金額の10%に該当する入札保証金をあきらめる
状況まで、追い込まれることになる。 それなら、この場合には全く救済を受ける方法がないのか?
不動産の書籍<不況が分からない不動産、今は競売> によれば、落札後にも裁判所に不許可決定の誘導を受けるか、
競売が取り消し・取り下げになれば、落札者が残金を納付しなくても入札保証金を返還されると説明する。
落札不許可は、落札者が裁判所に申請をしなければならない。 ただすべての人に該当事項があるのではない。 本人
が仕損じた内容でない裁判所事件記録の誤った漸移や、競売進行手続き上の欠陥などにより、落札者が被害をこうむる
ことになったという内容を探さなければならない。
被害内容は、裁判所に置かれた事件記録を土台にする。 納得するほどの理由がある場合、これを根拠として、裁判所
に不許可申請をすれば出来る。ただ不許可申請は、1週間以内の期間でのみ申請することができる。
(3/3)以上です。