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※三星生命が、慌てて上場をする理由です。
'三星(サムスン)自働車債権還収訴訟'
初めての調整結論この上なく(詳報)
キム・ソンヒョン記者| 11/16 19:04 |照会569
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'三星自動車の5兆ウォン台の約定金紛争'について、開かれた初めての調整により、三星側と債権団が激しい攻防を
行ったが、合意に至ることができなかった。
ソウル高裁民事16部(裁判長カン・ヨンホ部長判事)は、16日にソウル保証保険など債権団14行の金融機関が、
三星生命など28社の三星系列会社を相手に出した、約定金の請求訴訟と関連し、初めての調停期日を開いた。
裁判所の関係者は"今日の調整では、両側の立場の差が大きく、結論を出すことができなかった"と説明した。
これに伴い裁判所は、来月7日に二回目の調停期日を開き、再度仲裁に出ることにした。 裁判所の関係者は"次の
期日までに、両側が調停案を準備してくることにした"とし、"当事者らが各自提示した調停案を置いて、合意を試みる
だろう"と話した。
裁判所によれば、次の期日で債権団と三星側が合意する場合、事件はまさに終結する。 反面次の期日でも両側が
合意に至ることのできない場合には、可能な場合の数が三つにもなる。
先に裁判所が3次期日を指定し、もう一度調整手続きを進行することができる。 だが裁判所が、調整はこれ以上無意味
だと判断した場合には、宣告公判を開くか強制調整に出ることになる。
裁判所が強制調整をする場合にも、二種類の場合が可能だ。 両側が裁判所の決定文を受けてみた後、2週中に異議
がない場合には、調整が成立したと見なされて、反対にこの期間内に当事者中のどちらか一方でも異議を表わす時に
は、調停案は取り消しになり、宣告手続きが進行される。
現在までは債権団と三星側の立場の差が大きく、次の期日で調整が成立するのかどうかは、不透明だというのが業界
と法曹界の大まかな見解だが、劇的妥結の可能性も排除できないという観測も少なくない状況だ。
先立って債権団は、2005年の12月"三星側が三星自働車の法廷管理を申請し、借金を返すことにした合意を守らな
かった"とし、イ・ゴンヒ前会長と三星系列会社を相手に5兆2034億ウォン相当の訴訟を起こした。 1審の裁判所は、
昨年1月に"三星側は債権団に2兆3000億ウォンを払いなさい"とし原告の一部勝訴の判決をしたが、両側共に1審判決
に従わなくて、控訴した。