09/11/14 13:34:31 7XdNeZLU
>>9の続き
緩和の対象者は、結婚移民者、国内出生者で20年以上の居住者、2代にかけた国内出生者、優秀な人材、
海外養子縁組後の韓国国籍の回復者、65才以上の国籍回復を望む同胞、未成年者などだ。
改正案は合わせて、国内外での居住可否に関係なく、国籍放棄が可能な条項を、国内に生活基盤を置いた
複数国籍者の場合には、韓国の国籍を放棄できないように変えた。 国外居住者は在外公館を通じるだけで
国籍放棄が可能だ。
複数国籍者が、一定の期間内に国籍を選択しなくても、別途の手続きなく自動喪失される条項には‘国籍選択
命令’という過程を挿入した。 命令後にも選択をしなければ、韓国国籍が喪失となるという意だ。
韓国の国籍取得、または選択時に外国国籍を選択しないと誓約しておいても、違反すれば国籍選択命令に
より、再度国籍の放棄の意思を聞く。
複数国籍者が、外国の公務員になるか、外国で軍隊に服務するなどの行為の時には、韓国の国籍喪失の
可否は、法務部長官が決める条項を新設した。
改正案はこれと共に、複数国籍者は国内では、外国人でなく国民として処遇を受けることになり、外国国籍を
保有した状態で、公職などに就任するためには、該当する外国籍を放棄するようにした。
法務部は“グローバル時代に応じ、国家の競争力強化および、低出産・高齢化時代の人口純流出現象の改善、
善意の複数国籍者の法的被害救済などの色々な側面を考慮したものだ”と説明した
(2/2)以上です。