09/10/10 22:27:17 mBlOaEVs
>>166
メクラかよ、コイツは・・・(笑
■「南京戦史」329P 安全区の掃蕩より
①安全区内の掃蕩を担当した歩七は、十二月十四日より二十四日に居たる間、
『便衣兵(引用者註:正確には便衣隊)六、六七〇名』を処分した。
・・・・
②歩七は十二月十四日より二十四日の間、『六、六七〇人の敗残兵』を摘出処断。
『「南京戦史」329P』内記載①、②を比較すれば『バカでも判る事』だが、②の『六、六七〇人の
敗残兵』の『敗残兵』とは『便衣兵』の事・・・(´・ω・`)
※『歩七の十二月十四日より二十四日』と処断数『六、六七〇人』が完全に一致♪・・・(・∀・)
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■「北支事変と陸戦法規」篠田治策 外交時報84巻通巻788号
昭和12年10月1日 (8月28日稿) P54、55
軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所爲ありたるものは死刑に處するを原則とすべきである。 ←※原則『死刑』ね♪(・∀・)
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六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(假令ば便衣隊の如き者)
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『便衣兵』は原則『死刑』って書いてるだろうが♪アホ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
『便衣兵を処刑』して、一体何の国際法に違反するん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
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