09/10/10 21:58:41 GEd8LMET
>>157
ID:DuMLFTa2の主張 処分=「殺害する」
< 氏の主張 『処分』『処断』=『処刑』
『処刑』
しょ‐けい【処刑】
[名](スル)刑に処すること。特に、死刑に処すること。「犯罪者を―する」「―台」
[ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ]
処刑とは刑に処することであり法に基づいて判断が下されたことを意味する。
つまり不法行為による「殺害」と法に基づいて執行された「処刑」では意味が全く異なる。
ID:DuMLFTa2は法に基づいて執行された「処刑」も「殺害」として非難しているだけ。
>153にもあるように便衣兵は「死刑に處するを原則」という軍律に従って処理されただけ。
「6670人」の「便衣兵」に「死刑に處するを原則」という軍律を適用する事になんら問題は無い。
参考 >153
■「北支事変と陸戦法規」篠田治策 外交時報84巻通巻788号
昭和12年10月1日 (8月28日稿) P54、55
大凡を左の所爲ありたるものは死刑に處するを原則とすべきである。
六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(假令ば便衣隊の如き者)
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