09/10/10 20:36:05 mBlOaEVs
>>139-142
更に質問♪・・・(・∀・)∩
『処分』『処断』を『>>113に合わせて(笑』解釈すると、この様な意味になる・・・(・∀・)
■URLリンク(kotobank.jp)
【処分】:公法上、具体的事実や行為について、行政権または司法権を作用
させる行為。行政処分・強制処分・保護処分など。
■URLリンク(kotobank.jp)
【処断】:さばいて、はっきり結論を出すこと。きっぱりと決定し処理すること。
ここでまた参考資料♪・・・(・∀・)∩
URLリンク(page.freett.com)
■「北支事変と陸戦法規」篠田治策 外交時報84巻通巻788号
昭和12年10月1日 (8月28日稿) P54、55
軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所爲ありたるものは死刑に處するを原則とすべきである。 ←※原則『死刑』ね♪(・∀・)
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・・・
六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(假令ば便衣隊の如き者)
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上記では『便衣兵』を原則死刑としており、であるならば、『六、六七〇人の敗残兵(=便衣兵)』を摘出処断
した事について、何ら違法性は無い♪・・・(・∀・)
そこで【質問②】♪・・・(・∀・)∩
■『便衣兵』処刑を違法とした国際法の提示をヨロ♪・・・(・∀・)∩