南京大虐殺はチョンの仕業2at ASIA
南京大虐殺はチョンの仕業2 - 暇つぶし2ch152:<
09/10/10 20:34:15 mBlOaEVs
>>139-142

更にこの『団塊世代級バカ』は、前述『六、六七〇人の敗残兵(=便衣兵)』を、脳内で勝手に
『捕虜』に変換してしまっている♪ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪

 ★117 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/10/09(金) 10:44:24 ID:bx8Mek3J
  これは、「6670人の捕虜を殺害した」という決定的な証拠でしょ。

 ★140 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2009/10/10(土) 11:59:51 ID:DuMLFTa2
  6670人もの大量殺害というとんでもな事実がそこに書かれているにも関わらず、
  全くそのj事実を無視して、
  >民間人はおろか、捕虜さえも殺害されていない事が判明しているのに
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ここで【質問①】♪・・・(・∀・)∩

 ■『便衣兵』も『捕虜』として待遇を与えなければならないとする国際法の提示をヨロ♪・・・(・∀・)∩

ちなみに参考資料ね♪・・・(・∀・)∩
交戦法規違反者は、『捕虜資格が無い』事は国際法上では常識♪・・・(・∀・)∩
     ↓    ↓    ↓    ↓    ↓
 ■「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54
  上述の正規の兵力に屬する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵團に必要とする後述の四條件を
  備へざることを得るものではない。正規の兵力たるときは、是等の條件は、當然之を具備するもの
  と思惟せらるるのである。正規の兵力に屬する者が、是等の條件を缺くときは、交戰者たるの特權
  を失ふに至るのである。

 ■「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54
  所謂交戰者たるの特權の主要なるものは、敵に捕らへられたる場合に於て、俘虜の取扱を受くる
  の權利を有することに在る(ハーグ陸戰條規第三條第二項参照)。俘虜の取扱を受くるの權利は、
  戰時重罪人として處罰されざること及び國際法規及條約の認むる俘虜の地位に伴ふ一定の取扱
  を受くることを確かむるものである。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch