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検察,実の娘性暴行お父さん初めての親権喪失請求
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実の娘を常習的に性暴行したお父さんに初めて親権喪失宣告が請求された。
議政府(ウィジョンブ)地検高陽(コヤン)支庁刑事1部(部長検事コ・ポムソク)は
25日実の娘を性暴行した疑惑(青少年の性保護に関する法律違反)でユンモ(47)氏を
拘束起訴して,親権喪失宣告と位置追跡電子装置付着を裁判所に請求したと明らかにした。
2007年7月新設された青少年の性保護に関する法律第14条第1項には青少年性犯罪事件
を捜査する検事は加害者が親権者や後見人の場合裁判所に別に親権喪失宣告を請求す
るようになっている。
この条項新設以後検事が親権喪失宣告を請求することは今回が初めてだ。
ユン氏は去る4月から最近まで自身の家などで実の娘(16)を7回性暴行し,12回セクハラ
した疑惑でこの日拘束起訴された。
ユン氏は去る2月娘を3年間性暴行した事実が発覚して,拘束起訴されて,去る4月執行猶予
を宣告されたが釈放されるやいなやまた再び娘を性暴行してきたと発表された。
検察関係者は"家族間問題に国家が介入する場合は殆どない"として"しかしずっと悪いこと
を犯すなどお父さんとして役割を全くはたさなくて,被害青少年保護の観点で刑事処罰の他に
親権喪失宣告を別に請求した"と明らかにした。
検察は犯罪被害者支援センターなどと協力して,保護者を失った青少年が学費と医療費など
助けを受けられるように措置した。
先立って大検察庁は親族間性暴行事件は加害者が被害者を保護しなければならないという
理由などで軽く処罰されるという点を考慮,被害者保護の観点で親権喪失宣告請求を積極的
に活用することを一線の検察に指示したことがある。