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“曳き船労働者は奴隷ではない。 勤労基準法の適用をしなさい”
2009年09月25日(金)00:05:46チャン・ヨハン記者
URLリンク(www.newscj.com)
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▲釜山(プサン)、蔚山(ウルサン)曳き船200人余りの労働者が、1泊2日の日程で、ソウルに
上京し、事態解決を促した。 (c)天地日報(ニュース天地)
24日で、ストライキ50日目をむかえた民主労総輸送労組傘下の釜山・蔚山曳き船の200人余り
の労働者が、1泊2日の日程でソウルに上京し、事態解決を促す記者会見および、決議大会を
持った。
曳き船労働者は、午前に汝矣島(ヨイド)国民銀行の前で、記者会見を持った後、午後3時には、
ソウル駅の広場では、曳き船パフォーマンスとともに最後まで闘争する、という決意を新たにした。
曳船(tug bag)は、通常曳き船と呼ばれる。 曳き船は、船舶自体の動力では、離岸・接岸が困難
な大型貨物船や旅客船と、危険水運送船舶などを離岸・接岸したり、入・出港することができる
よう、対象船舶を押したり引っ張る雇の馬力のエンジンを持った、特殊船舶の事をいう。
曳き船労働者は、バス2~3台の大きさの曳き船で、4~5人程度が乗って仕事をしている。
曳き船労組は“こういう劣悪な環境の中で、短く人は2年、長くは30年の間、仕事をしてきたが、
一般労働者ならば、全員が適用されている、勤労基準法の適用を受けられずにいる”とし、
“出勤は明け方5時30分、退勤は翌日の午後6時で、普通で12時間、多くて38時間も仕事をして
いる”と明らかにした。
また“法の死角地帯で、奴隷のように仕事をしてきた”とし、“こういう境遇を改善するため、
曳き船労働者らが労組に加入したのに、政府は前面に出て、弾圧している”と吐露した。
特に“国土海洋部は、港湾管理および運営、国家情報院は港湾保安区域と関連し、労働部は
船長の使用者性の可否などを口実として、一方的に使用側の立場だけを代弁している”とし、
“労働部は裁判所の判決を無視したまま、調整終了日の去る8月6日に、曳き船の船長は労組法
で、組合員ではないという担当責任解釈の回答により、結局破局に達するようにした”と主張した。
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