09/09/25 13:42:35 IZX74t3f
勤労所得税上.下位10%の格差767倍
聯合ニュース|入力2009.09.25 06:25 |修正2009.09.25 09:54 |
URLリンク(media.daum.net)
上位10%が、勤労所得税64%負担
(ソウル=聯合ニュース)リュ・チボク記者=
昨年の勤労所得税納付者中、納税額上位10%と下位10%間の1人当りの税額格差が、767倍に
達することが、明らかになった。
また上位10%が、全体勤労所得税額の64%を負担するなど、上位10%の税負担比重は、続いて
増加する反面、その以下区間の比重は、減少すると分析された。
URLリンク(photo-media.daum-img.net)
勤労所得税の税収で、高所得層の比重が高まったのは、所得の両極化が深化したためという
指摘と共に、国民の所得が着実に増加することにも、高所得層の課税表区間を、現実に合うよう
に調整できず、できた現象という反論が出てくる。
◇上位10%勤労所得税が下位10%の767倍
25日の国会企画財政委員会のナ・ソンニン(ハンナラ党)議員が、国税庁が提出した資料を分析した
結果によれば、昨年勤労所得税納税対象者797万9千人の課税対象給与は、1人当り平均3千823万
ウォンであり、納税額は178万8千ウォンだった。
課税対象給与額を、10区間で分けた時、上位10%の10分の1の、1人当りの課税対象給与額は、
9千790万ウォンで、納税額は1千150万6千ウォンだった。 また下位10%である1分上の1人当り
課税対象給与額は、1千463万2千ウォンで、納税額は1万5千ウォンだった。
給与額基準では、上位10%の給与が下位10%より5.7倍多かったが、課税額は何と766倍も多いことが、
明らかになったのだ。
(1/3)続きます。