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"月の所得340万ウォン越えれば、生涯最初の契約できない"
イーデイリー|ムン・ヨンジェ|入力2009.09.24 11:04 |
URLリンク(media.daum.net)
-国土部、住宅供給に関する規則改正..28日施行
[イーデイリームン・ヨンジェ記者]
生涯最初に住宅を購入する人に、スィートホーム(くつろぎの場所住宅)供給物量の20%が特別
分譲される。
国土海洋部は24日に、こういう内容を入れた住宅供給に関する規則改正案を、来る28日から施行
すると明らかにした。
生涯最初の住宅購入特別供給申請要件は、無住宅世帯主で契約貯蓄1順位に該当し、先納金
を含んだ貯蓄額が、600万ウォン以上なければならない。
1順位に該当するが、貯金が600万ウォンに達しない場合、来る30日に入居者予約募集公告をする
住宅に対しては、来月9日までに先納金を納入する場合、契約者格が与えられる。
結婚した人は、子供がなくても契約申請資格が与えられるが、離婚した場合には、必ず子供がいな
ければならなく、勤労者や自営業者では、過去5年以上の勤労所得や事業所得を納付した実績を
提示しなければならない。
また世帯総所得が、前年度都市勤労者月平均所得の80%以下でなければならない。 共稼ぎ夫婦
の場合、夫婦所得を合算し、4人以上の世帯の場合には、世帯数別世帯当りの月平均所得を基準
とする。
昨年都市勤労者月平均所得は、4人世帯基準として427万7000ウォンで、この中の80%とは、
342万1000ウォンだ。
※イカさん、お帰りなさいです。