10/01/16 10:58:49 nSwLgiPK
【判示事項】
日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項と憲法一五条一項、九三条二項
【要旨】
日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。
これがこの裁判の判示事項と要旨だ。
これ以上でも以下でもない。
この裁判は地方参政権を外国人に与えるのが違憲か否かで争われたものではない。
というのが俺の考えだ。
これで納得しないんなら別に構わん。
俺がこれ以上どうこう言う義務も権利もないからな。
好きにしてくれ。