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政治ビラのポスティング行為は住居侵入罪に抵触する可能性がある。
・最高裁判例
マンションの共用部分も邸宅に該当する(平成20年4月11日)。
・実際に逮捕された事例
立川反戦ビラ配布事件は、2004年1月から2月にかけて、
反戦ビラ配布の目的で立川自衛隊官舎内に立ち入った3名が、住居侵入罪の容疑で逮捕・起訴された事件。
一審では無罪判決。検察が控訴し、控訴審では有罪判決。被告人は即日上告したが、
最高裁で棄却され東京高裁の有罪判決が確定した。
類似の事件としては、以下のようなものがある。
* 2004年3月、休日に職場とは関係のない地域で共産党を支持するビラを配布した
社会保険庁目黒社会保険事務所の係長が、国家公務員法違反(政治的行為の制限)容疑で
令状逮捕された事件(社会保険庁職員国家公務員法違反事件)が起きている。
* 立川反戦ビラ配布の無罪判決から七日目に、マンションの郵便受けに議会報告を
入れた行為が住居侵入にあたるとして、警視庁亀有警察署が、東京都葛飾区内の
七階建てマンションにおいて男性を住居侵入“容疑”で
“現行犯逮捕”した事件が起こっている(葛飾政党ビラ配布事件)。
2008年7月1日には、陸上自衛隊富士学校の学生宿舎に「早急に核武装しよう」とのビラを
配った男が「邸宅侵入容疑」として逮捕され、同年7月3日には共産党の国分寺市議会議員が
共産党発行のビラを投稿するためにマンションの敷地内に入ったとして書類送検された。
どちらも「政治的主張によるポスティング」であり、住民からの被害届けにより摘発を受けた。