09/06/27 21:10:28 1v27lDZ2
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
(適用上の注意)
第三条 この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、
児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの
本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
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表現の自由を不当に圧迫することは、
児童ポルノ法の「本来の目的から逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなこと」に当たる。
ちょっと変な方向に騒がれすぎだね。