09/04/20 23:21:25 R9octtLt
>>825の続き・・・(´・ω・`)
上記から、『最大』で見積もっても、
■南京大虐殺の定義
①期間:1937年12月13日から6週間
②範囲:南京市内と南京市周辺
という事になる・・・(´・ω・`) これにスマイス調査冒頭部分を比較証左してみる・・・(´・ω・`)
■URLリンク(www.geocities.jp)
①期間:十二月十九日から二月初めまで ←※但し、これは『調査期間』
②範囲:『城内の焼払いのすべてと近郊農村の焼払いの多くは日本軍によって数次に
わたりおこなわれたものである』との記載に注目
つまり②より、日本軍による南京市外の犠牲者は『近郊農村』で出ていた事になる・・・(´・ω・`)
以上『極東軍事裁判』『南京軍事法廷』『スマイス調査冒頭記載』より判断して、定義が曖昧で
様々な解釈がなされてきた南京大虐殺が適用される範囲、即ち『南京市及びその周辺』とは、
■『南京市内と南京市近郊』であると判断できる・・・(`・ω・´)
※
んじゃあまた・・・(`・ω・´)∩ ※続きはいつになるかわからんが・・・(`・ω・´;
■おまけ・・・・・・(´・ω・`)
【スマイス調査における『拉致4200人』について】
スマイスの南京市内における調査期間は『十二月十九日から二月初めまで(※二ヶ月弱)』
でしかない。捕虜と疑われて収容所に入れられたヤツが、たった二ヶ月弱で釈放される
ハズもないだろう・・・(`・ω・´) 他の根拠は後日書く・・・(´・ω・`)