09/04/11 21:43:17 RsRypbep
>>137
> 阿呆。この条文が定義しているのは、
> ・国家によって整備されている正規軍の構成者(いわゆる「軍人」)の他に、義勇軍・民兵であっても、
> ・次の四条件を満たしているのであれば交戦者として、軍人と同等の扱いを受けることができる
> 1. 指揮官が存在し、指揮官が軍事活動に対して責任を負っていること(すなわち脱走兵は対象外)
> 2. 固有の特殊徽章を有すること(遠方からでも民間人ではないことが自明であること。故に便衣兵は不可)
> 3. 兵器を隠し持たないこと(暗殺目的の特殊部隊は不可)
> 4. 戦争の法規慣例を遵守すること(戦争犯罪者は不可)
>
> なのであって、軍人であれば資格があるわけではない。
いえいえ、おっしゃる通り「国家によって整備されている正規軍の構成者(いわゆる「軍人」)」
ならば、無条件で交戦者資格があるわけですが、、、文末の「軍人であれば資格があるわけではない」
は矛盾してませんか?