09/04/11 19:03:26 tp7X0av1
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阿呆。この条文が定義しているのは、
・国家によって整備されている正規軍の構成者(いわゆる「軍人」)の他に、義勇軍・民兵であっても、
・次の四条件を満たしているのであれば交戦者として、軍人と同等の扱いを受けることができる
1. 指揮官が存在し、指揮官が軍事活動に対して責任を負っていること(すなわち脱走兵は対象外)
2. 固有の特殊徽章を有すること(遠方からでも民間人ではないことが自明であること。故に便衣兵は不可)
3. 兵器を隠し持たないこと(暗殺目的の特殊部隊は不可)
4. 戦争の法規慣例を遵守すること(戦争犯罪者は不可)
なのであって、軍人であれば資格があるわけではない。