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<『ミネルバ』裁判は、電気通信基本法の攻防>
パク・ギョンシン教授 『明確性違反』 - 検察 『問題ない』
聯合ニュース 2009/04/06 17:18送稿
URLリンク(www.yonhapnews.co.kr)
(ソウル=聯合ニュース) イ・セウォン記者=インターネットへの政府の経済政策に対する虚偽
事実を流布した疑い(電気通信基本法違反)で起訴されたインターネットの論客『ミネルバ』こと
パク・テソン氏の裁判で、電気通信基本法について検察と証人、弁護人の間で攻防が繰り広げ
られた。
6日、ソウル中央地裁・刑事5単独ユ・ヨンヒョン判事の審理で開かれた同氏の裁判で、弁護人
側の証人として出席したパク・ギョンシン高麗大学法学部教授は、この法律の適用要件について、
「虚偽の事実を指摘した通信ではなく、通信の発信者の身元が虚偽であることが明らかな『仮装
通信』であると思う」と語った。
同法47条1項は、公益を害する目的で、電気通信設備で公然と虚偽の通信をすると、5年以下の
懲役または5000万ウォン以下の罰金を課すことができるとしている。
朴教授によると、これは、発信者を偽装する場合、いわばに空港の管制塔でないのに、管制塔を
装って通信する場合などを処罰する趣旨だという。
また、これに先立って、憲法裁判所が『公共の安寧秩序又は美風良俗を害する内容の通信をして
はならない』は、旧電気通信事業法の規定について、 『安寧秩序』と『美風良俗を害する』と判示した
点に言及し、「電気通信基本法もやはり『公益を害する目的』が明確性の原則に当たらない」と
指摘した。
(つづく)