08/12/19 18:02:31 1I9T2pgN
>>93
>(主権を有するもの←憲法に明記、つまり)国民が治者であり被治者であるということであり、
>主権を有する存在ではない外国人には治者と被治者の自同性が確立されないことになる。
やっぱり出たw根拠のない決め付け。
外人を含むグループだって民主主義は適用できるし、
そもそも外国人参政権を主張する名目は民主主義じゃん。
根拠もなく、適用外だと決め付けるなっての。
「治者=国民」を維持したいなら、本論のように治者であるべき者を国民とすればいいだけ。
>とは片腹痛い。定住という実績(期間)が治者認定の基準というのは民主主義理念ではないだろ。
だから手段だって言ってるじゃん。
選挙で投票するってことは、選挙後の政体における治者となること。
従って、その政体における被治者が選挙権を持つべき。
だが、未来のことなど誰も分からないし、個々人に定住の意思を問うのも
人権規約や15条に鑑み不適切。よって、“従来通り”定住実績(定住三ヶ月とか)で
やるしかないじゃん。
>どう考えても、主権を有する存在ではない外国人には治者と被治者の自同性が確立されないという
つかさー、おまえは結局、「在日は外国人だ」という結論の先取りをしてるだけじゃん。
本論によれば在日は国民なんだから、「外国人には治者と被治者の自同性が確立されない」
でも何の問題もない。
おまえが言う「外国人」とは「憲法上(結論の先取りになる)」なのか、
政府の国籍記録上のものなのか、ハッキリしろっての。