在日は憲法上の日本国民なのだが###25at ASIA
在日は憲法上の日本国民なのだが###25 - 暇つぶし2ch93:日出づる処の名無し
08/12/19 17:03:48 QhpPQu1i
>>76
>「日本国憲法が民主主義を具体化しているのは治者被治者の同一ではなく国民主権であることじゃないの?」
>これのどこが客観的な論証なの?
民主主義という概念に包括されるものとしての治者と被治者の自同性や国民主権、
国民主権は、前文「ここに主権が国民に存することを宣言」、第1条「主権の存する日本国民」
明文化されていて客観的にも主観的にも明らかである。
15条は主権を具体化(明文化)したもので治者と被治者の自同性を具体化したものではない。
~1947年「新しい憲法のはなし」文部省より~
「こんどの憲法は、民主主義の憲法ですから、国民ぜんたいの考えで国を治めてゆきます。~中略~
あたらしい憲法は主権在民の考えでできていますから、主権在民主義の憲法であるということになるのです。」
↑政治思想としての民主主義で国民主権が明記されているが、
民主主義での治者と被治者の自同性というのは明記されていない。
もっとも、その自同性を否定するわけではなく、おまえは言葉が足りない。
自同性云々は本来、『主権を有するものとしての』治者と被治者の自同性である。
(主権を有するもの←憲法に明記、つまり)国民が治者であり被治者であるということであり、
主権を有する存在ではない外国人には治者と被治者の自同性が確立されないことになる。
このような考えにのっとれば民主主義理念から外国人旅行者が治者にならないことを説明できるが、
おまえは>>10において>民主主義の理念はあくまで「治者被治者の同一(治者=被治者)」
としておきながら、>定住という実績(期間)が治者認定の基準として相応しいわけです。(>>10
とは片腹痛い。定住という実績(期間)が治者認定の基準というのは民主主義理念ではないだろ。
どう考えても、主権を有する存在ではない外国人には治者と被治者の自同性が確立されないという
俺の主張のほうが民主主義理念に則っており、おまえはすり替えしかしていない。
以上のことから在日韓国人が被治者でしかないことは民主主義に反することにはならず、
>>2>・前提2より、被治者は主権者である。 ということは適用されない。


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