09/01/06 16:39:08 o3bodOO+
>>343
>>>17, 19-20 を認めちゃうと、日本国憲法の効力の及ぶ範囲にいるからといって
>日本国民であるとは言えないという結論で終わっちゃいますぜ、旦那w
ほう?その根拠は当然この後に論じられてるんだろうな?
じゃあ、早速見てみるか。
>浦部説は日本国憲法の下で外国人として参政権を持つことを認められる可能性を
>指摘してるだけ。憲法が外国人であっても権利を保障するとは言っていても、
>日本の法体系の下で支配されているから定住外国人も日本人だ、なんて言ってないんだよなw
何これ?
とりあえず、オレの説(文言説)と浦部説(性質説・サヨ)が同じどころか
対立してることくらい理解してるんだろうな?
浦部は「外国人参政権」。オレは「国民」。
「日本の法体系の下で支配されているから定住外国人も日本人だ」
この件で違いがあるのは当たり前じゃん。
何の反論にもなってねーよ。
バカは理解できてないようだが、オレが指摘したのは
浦部説は「日本の法体系の下で支配されているから定住外国人も日本人だ」ではなく、
「○○だから参政権を認めるべき」という、上の文で、おまえがわざと省略してる部分。
いったい浦部はどんな根拠で「参政権を認めるべき」と言ってるんだ?
被治者であるということ、つまり、「日本の法体系の下で支配されているから」といことじゃん。
民主主義理論なんだから、どのように表現するにせよ、被治者といった概念が含まれるのは当たり前だろ?
そうじゃなかったら、>>18はどう解釈すんだ?