11/02/22 18:41:45.02 zs2HD67c0
>>727
民法484条により引渡しは出品者宅となり、本来は落札者が出品者宅へ訪れて商品を受け取らなければ
ならず、その代行として出品者は発送を行うが、それが出品者による郵便局への持込であっても出品者
宅から運ばれる、すなわち発送される事には変わりは無い
出品者宅から商品を運び出すのが配送業者でなければ発送した事にはならないというのは根拠が無く、
出品者宅から郵便局へ商品を運ぶのが配送業者でなければ配送料を取ってはいけないというのも根拠
は無い
>>731
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