11/02/22 12:35:46.80 D9ekZZMP0
>出品者が勝手に持ち込む事に落札者は同意をしていない、よって契約違反
落札者がいつの間にか勝手に集荷限定にしているだけで出品者はそんな話を聞いてもいないし
出品者がそのような落札者の身勝手で一方的な主張には同意していないので
契約違反にはならない
>さらに勝手に持ち込むことで、提示されたゆうぱっく料金とは違う料金となり、契約が無効
窓口に持ち込む行為に対する100円の割引なので
持込割引100円+持込割引適用のゆうパック料金=基本料金となり
事前に提示した基本料金と同じ額になるので契約内容通りの対応と言えます。
100円は郵便局の側から持ち込んだ人に当てられたお金なので落札者が損をしたわけではない。
被害妄想も甚だしいね。落札者は1円も被害を被っていないから当然、犯罪行為ではない。
持込割引は合法的な割引サービスであり、持ち込んだ人が持込割引サービスを受けることは
犯罪ではありません。
>さらにかかりもしない金を懐に入れることで、窃盗、横領、詐欺
持込割引は持ち込む行為に対しての割引サービスなので
実際に荷物を持ち込んだ人が割り引きサービスを受けても窃盗・横領・詐欺には該当しない
出品者が正当な割引サービスを受けただけの話です。
逆に持ち込みもしないくせに持込割引を横盗りしようと画策する落札者は
窃盗(出品者が受け取る当然の権利である持込割引を盗む)
横領・詐欺(着払い発送を指定して出品者が本来受け取るべき持込割引100円を騙して盗む)の可能性がw