11/02/22 12:24:40.78 D9ekZZMP0
>>698
>ゆうぱっく料金の提示=局員が集荷し発送元から受取人までを郵便局が行うことに落札者は同意
>出品者が勝手に持ち込む事に落札者は同意をしていない、よって契約違反
>さらに勝手に持ち込むことで、提示されたゆうぱっく料金とは違う料金となり、契約が無効
>さらにかかりもしない金を懐に入れることで、窃盗、横領、詐欺
この発言が正しいと思ったから>>680で意見したんじゃなかったの?
>>680の発言に疑問を感じたんでしょう?
何を今更どうでもいい話にして逃げようとするの?
>ゆうぱっく料金の提示=局員が集荷し発送元から受取人までを郵便局が行うことに落札者は同意
ゆうパックの基本料金を提示しただけであり、ゆうパックの発送は集荷に限定すると書いていないのに
集荷に限定する契約になるという法的根拠は?
>出品者が勝手に持ち込む事に落札者は同意をしていない、よって契約違反
出品者は落札者に対して持ち込まないとどこにも説明していないのに
契約違反になる法的根拠は?
>さらに勝手に持ち込むことで、提示されたゆうぱっく料金とは違う料金となり、契約が無効
持ち込まないと明記されていない契約なのに勝手に持ち込んだと言いがかりを付けた挙句
契約が無効になるという法的根拠は?
>さらにかかりもしない金を懐に入れることで、窃盗、横領、詐欺
持ち込んだ行為により受けられる合法的な割引サービスを受けただけで
窃盗・横領・詐欺になる法的根拠は?