11/02/22 08:51:41.44 D9ekZZMP0
>>681
>ゆうぱっく料金の提示=局員が集荷し発送元から受取人までを郵便局が行うことに落札者は同意
>出品者が勝手に持ち込む事に落札者は同意をしていない、よって契約違反
>さらに勝手に持ち込むことで、提示されたゆうぱっく料金とは違う料金となり、契約が無効
>さらにかかりもしない金を懐に入れることで、窃盗、横領、詐欺
↑の法的な根拠は説明しないくせにw
ゆうパックの持込割引サービスは持ち込む行為があって初めてサービスが受けられる
合法的なサービスなんだけど、どうして持ち込んだ人がその割引サービスを受けると
窃盗横領詐欺になるのか法的根拠を説明してもらおうか?