11/02/20 19:02:48.94 Ddp5GN8r0
料金表を提示して、実際にその方法で発送している限り
法律的には特に問題は無い
例えば、ここで出ているゆうパックを例に挙げると
仮に切手を金券ショップで安く仕入れて出品者は実際の価格より
安い価格で送ったとする
例として料金表は1000円・100円引き・切手が10%OFFで仕入れられるとすると
実際に出品者が支払った代金は810円となる
ここで問題になるのは「提示金額はいくらか?」「発送方法は何か?」この2点
提示金額が500円だった場合に、実際の金額が810円だからといって
その分の差額を取ることは認められないし
逆に1000円提示して810円だったからといって返金する必要もない
しかも基準になるであろう料金表が元であればなおさら
発送方法変更に付いては書留ゆうパックは認められる範囲だが
これをエクスパックとかヤマトにすることは
特段の事情がある場合を除き落札者の許可がないと認められない