11/02/19 10:08:44 irGT5CNW0
>>471
持込割引が持ち込まれた段階で適用されるのは違法行為ではないからです。
出品者が持込割引を受け取る好意は違法行為ではありません。
違法行為であれば、窓口で割り引かれるはずがないからです。
ですので仮にあなたの言うような違法行為だとすれば、郵便局の人も
犯罪に加担したことになりますね。
民法の規定でも不当な利益扱いにはできません。現にそういった裁判で
落札者が勝訴しているケースが1件もないからです。
おかしな妄想を唱える前にまずは裁判で決着をつけてからにしてくださいね。
>>474-475
送料いくらという条件で出品したものに入札した段階でそのような戯言は通用しません。
持ち込まない条件での出品でない限り、持ち込むか持ち込まないかに限定しない
条件での取引となります。
また、大口割引などの割引が適用された場合、あなたはどうするのですか?
不当な利益だと主張するのでしょうか?
不当な利益とは
持込で発送する場合は持込割引が
大量に発送する場合は数量割引が適用されますが、それらの割引は
持ち込まれたから・大量に発送されたから
割引が適用されるわけです。不当な利益には全く該当しません。
寧ろ、落札者がその割引の恩恵を受けることこそ、不当な利益と言えます。