11/02/18 21:06:59 96laNPSu0
>>454
不公平だと思うならヤフオクを利用しなければ済む話だよ
代金を先に支払って送料も負担する
落札者の方が不公平だと主張しても同じだね
>>455
意思表示をしない場合も「特定物の引渡しは契約時にその物があった場所 」
ってのが民法の規定なんだけど
第484条
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、
特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、
その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
>>457
何で得意げなのか理解出来ないけど
そうだね
で、集荷に来てもらっても支払う金額は基本料金でしょ
>>460
>不当な利益には該当せず返還義務はありません。
民法の規定に違反して得た利益なので
当然に不当です
>>461
>だからいくら基本料金を払ったと言っても集荷での発送に限定された
>契約にはならないということ。
持ち込み発送に限定された訳ではないね
合意がなされていないの民法の規定が優先されます