11/02/18 14:34:24 O8dRmlHwO
>>453
不公平だろが
発送手数料貰うわけでもなく一方的に出品者に義務を押しつけるんだから
484条が“債権者の負担で取り立てるべし”と規定してるのに、それとは逆の“債務者が発送手続きをすべし”とする規約を組み合わせてしまえば、じゃあそもそも484条は何のために特定物の場合に取立債務としたんだって話だよ?
ジャパネットが金利手数料無料にしてんのは“サービス”だろうがよ
取引実態の変化に基づく慣行の変容とは根本的に違うわ
どんだけバカなんだよ
都合の話じゃねーよ
公平の話だ