11/02/18 13:04:07 96laNPSu0
>>446
>荷物を受け取る人間に対する割引サービスではない。
持ち込み着払いの整合性が測れないよw
>例え持ち込んでも基本料金を払うと言えば窓口では受理される。
>だから基本料金は集荷料金とは言えないのだよ。
何がだからなのか分かんないけど
基本料金を払えば必ず集荷に来てもらえますよね?
>そもそもどうして集荷に限定されていない発送手法を選んでおきながら
>合意も無しに民法第484条の
>特定物の引渡しは契約時にその物があった場所
>と断定するんだ?根拠は?
これも意味不明だけど
合意がない場合は「特定物の引渡しは契約時にその物があった場所 」
ってのが民法の規定なんだけど
>落札者が直接出品者の自宅まで取りに来るケースがあるがあれは犯罪行為になるのか?
取りに行くと出品者の了解があれば問題ないっしょ
あと、頭が悪いようだから教えてあげるけど
ガイドライン違反=犯罪ではないよ
送付の義務がある出品者が落札者に対して
お前が発送の手続きをしなければ商品を渡さないってのは
債務不履行になり、ガイドライン違反でもあります