11/02/16 13:48:38 5o+3ZCf80
>>232-233の俺の主張に対して
>>243-244で
>あなたの主張は日本では通用しません。
>頭大丈夫ですか?
>オークションにおいて、あなたの(民法第484条) は適用されません。
>適用されることをまず証明して下さい。
>あなたの主張は全て間違いです。
>納得できないのであれば、弁護士の見解をここで示すなど
>あなたの主張が正しいことを証明して下さい。
と指摘を頂いたので>>273でオークションにおいて(民法第484条)が適用される事を
客観的根拠として司法書士の見解(URL参照)を提示して反論しましたよ
オークションにおいても484条は適用されるので
引渡し場所は民法の規定通り出品者宅になります
つまり「集荷」ですね