11/02/16 12:24:17 5o+3ZCf80
>>290
君はいつも断定口調でとんちんかんな事を言い出すから
間違いを指摘されて恥をかくんだよw
民法には強行規定と任意規定があってね
484条は任意規定なのよ
当事者間の合意があれば法的に何も問題ないんだよ
例えば、はこBOONや定形外なんかは集荷がないでしょ
持ち込むことが前提の発送方法に合意した時点で出品者の自宅に拘る必要はないわけ
この場合でも法的な引渡し場所は変わらずに出品者宅なんだけどね
逆にゆうパックなんかは集荷があるので
落札者が集荷の費用も支払っていれば合意してる引渡し場所は
出品者宅ってことになる