ゆうパック集荷料金取って持込100円抜く糞出品者 9at YAHOO
ゆうパック集荷料金取って持込100円抜く糞出品者 9 - 暇つぶし2ch261:名無しさん(新規)
11/02/08 04:41:53 nYaa7sP60
弁護士じゃないけど書くね。
落札により出品者と落札者の間には出品物が中古品の場合には特定物の売買契約が成立します。
流通している新品の場合は不特定物の売買契約が成立します。
いずれの場合でも最初から出品者が落札者宅に配送するという、配送人を履行補助者とする持参債務の売買契約です。
ですから民法を理解していない人が条文を間違って引用していますが、引き渡し先は落札者宅となります。
 問題の100円の利益はどちらの物になるかというと、結論から書くと
送料着払いの場合には落札者がそのまま利益を享受し、出品者に対し返還義務を負いません。
元払いの場合にはその差額100円は出品者が利益を享受し、落札者に対し返還する義務を負いません。
 結局どちらでもそのままにしておけば良いという事です。
民法全体を理解せずに一部の部分だけを見て分かったつもりで書き込み間違っている見解が双方からされていますが、
元払いの場合は、出品者は持ち込む事により集荷込みの料金から集荷しなかった分を配送会社から返還を受けたと同視出来ます。
着払いの場合は、出品者が持ち込んだ時点で100円分の利益を放棄し、出品者に帰属する事を承諾していると看做されます。
ですから持ち込みして、そのまま放っておけば良いという事に関して言えば、元払いか着払いかによる差異はありません。
 主債務が履行されていれば補助的債務の履行に関する小さな問題は社会通念にしたがって解決することになるからです。
これを一般に信義則と言います。
暇な司法書士より。


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